2019年3月31日日曜日

債権各論9 改正民法529条

(懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 
西部劇の指名手配のイラスト

「懸賞広告の規定だね」

「報酬を与える義務が発生するんだね」

「広告を知らなくても発生するよ」

「知っている必要があるか争いがあったけど、改正で知らなくても良いとしたんだね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p223)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。