(遺言書に係る情報の管理)
第7条 遺言書保管官は、前条第1項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 前条第5項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第5項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「情報管理の方法だね」
乙
「画像情報や申請内容とかを、データとして記録するんだね」
甲
「スキャンするとかを想定しているから、遺言書は無封じゃないといけないんだね」
乙
「4条2項だね」
甲
「遺言書保管ファイルというデータを、紙としての遺言書とは別に管理するの?」
乙
「災害で紙自体がなくなる可能性に備えてらしいね」
甲
「3項は、廃棄じゃなくて消去なんだね」
乙
「物じゃなくて情報だからだろうね」
(遺言書の保管の申請)
第4条 略
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2-4 略
5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
(読み替え)
遺言書保管官は、第1項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(略)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを消去することができる。
(パンフレットp5)
http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf
(一問一答新しい相続法p212、215-6)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(潮見詳解相続法p430)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html