(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第5項及び第12条第1項第3号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第4条第4項第3号イに掲げる者
ロ 民法第781条第2項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 民法第893条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第892条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第894条第2項において準用する同法第893条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 民法第897条第1項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀 を主宰すべき者
ホ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の5第3項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条第3項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
ヘ 信託法(平成18年法律第108号)第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第89条第2項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
ト 保険法(平成20年法律第56号)第44条第1項又は第73条第1項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第4条第4項第3号ロに掲げる者
ロ 民法第830条第1項の財産について指定された管理者
ハ 民法第839条第1項の規定により指定された未成年後見人又は同法第848条の規定により指定された未成年後見監督人
ニ 民法第902条第1項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第908条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第1006条第1項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法(昭和45年法律第48号)第75条第2項の規定により同条第1項の登録について指定を受けた者又は同法第116条第3項の規定により同条第1項の請求について指定を受けた者
ヘ 信託法第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第1項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「関係相続人等という、遺言者以外の人たちによる、遺言書情報証明書の交付の規定だね」
乙
「請求できるのは遺言者が亡くなった後だね」
甲
「関係相続人等をざっと挙げると、
・相続人
・受遺者
・遺言で認知される子
・遺言で廃除される推定相続人
・遺言で廃除が取消される推定相続人
・祭祀承継者
・公務災害の遺族
・信託の受益者
・保険の受取人
・遺言執行者
・第三者が無償で子に与えた財産の管理者
・未成年後見人
・未成年後見監督人
・共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者
・遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者
・遺言執行者の指定を委託された第三者
・著作権の実名登録について遺言で指定された人
・死後の著作者人格権請求について遺言で指定された人
・信託の受益者、信託管理人、信託監督人、受益者代理人
・『これらに類するもの』
だね」
乙
「2項で、現に保管する遺言書保管所でなくても請求できるね」
甲
「データである遺言書保管ファイルだからだろうね」
乙
「遺言書そのものは?」
甲
「3・4項で閲覧できるね」
乙
「5項本文は、1・3項の請求があった場合、保管官から相続人、受遺者、遺言執者に通知する旨を定めているね」
甲
「知っていれば通知しないと、ただし書に定めているね」
乙
「通知するのって5項本文のときだけ?」
甲
「国会の附帯決議で、遺言者の死亡届提出後に通知する仕組みにするよう配慮すべきとされたよ」
(衆議院)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmuEE07E0F85FCC24AF492582B1002A32CA.htm
「三 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出された後、遺言書の存在が相続人、受遺者等に通知される仕組みを可及的速やかに構築すること。
(参議院)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/196/f065_070501.pdf
「四 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出された後、遺言書の存在が相続人、受遺者等に通知される仕組みを可及的速やかに構築すること。」
遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 略
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
民法
(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第894条 略
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
第781条 略
2 認知は、遺言によっても、することができる。
(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 略
国家公務員災害補償法
第17条の5 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
一 配偶者
二 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて生計を維持していたもの
四 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 略
3 職員が遺言又はその者の属する実施機関の長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
地方公務員災害補償法
第37条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
一 配偶者
二 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者
四 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 略
3 職員が遺言又はその者の任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。第四十五条において同じ。)に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。
信託法
(信託の方法)
第3条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 略
二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
(受益者指定権等)
第89条 受益者を指定し、又はこれを変更する権利(以下この条において「受益者指定権等」という。)を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。
2 前項の規定にかかわらず、受益者指定権等は、遺言によって行使することができる。
保険法
(遺言による保険金受取人の変更)※生命保険
第44条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
(遺言による保険金受取人の変更)※傷害疾病定額保険
第73条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
民法
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 略
(未成年後見人の指定)
第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 略
(未成年後見監督人の指定)
第848条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
(遺言による相続分の指定)
第902条 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 略
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
(遺言執行者の指定)
第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 略
著作権法
(実名の登録)
第75条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第116条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2 略
3 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第1項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して70年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
(実演家の死後における人格的利益の保護)
第101条の3 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
(一問一答新しい相続法p218-22)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ