(遺言書保管官による本人確認)
第5条 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「本人確認だね」
乙
「具体的には法務省令で定めるんだね」
甲
「マイナンバーカードや運転免許証の提示とかを予定しているらしいね」
(一問一答新しい相続法p213)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(Q&A改正相続法のポイントp109)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_5100039.html
(第196回国会参議院法務委員会19号平成30年06月28日、p7法務大臣発言)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/196/0003/19606280003019.pdf