(配偶者による使用)
第1038条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前2項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
第1038条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前2項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
(e-gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200712_430AC0000000072/0?revIndex=8&lawId=129AC0000000089
(新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「1項は用法遵守義務、2項は第三者使用、3項が消滅だね」
乙
「1032条、つまり短期でないほうの配偶者居住権、と似ているね」
甲
「使用貸借の594条とも似ているね」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200712_430AC0000000072/0?revIndex=8&lawId=129AC0000000089
(新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「1項は用法遵守義務、2項は第三者使用、3項が消滅だね」
乙
「1032条、つまり短期でないほうの配偶者居住権、と似ているね」
甲
「使用貸借の594条とも似ているね」
(潮見詳解相続法p324-7)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html