2019年7月30日火曜日

債権各論126 民法633条

(報酬の支払時期)
第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「報酬後払いの原則だね」

「引渡しがある場合、報酬支払と引渡しが同時履行なんだね」

「引渡しがない場合は?」

「624条も後払いだね」

「本条は任意規定なの?」

「任意規定だから、契約で前払いと定めることもできるね」

「建設業法では、前払いができるのを前提とした規定があるね」

「建設業法21条1項だね」

(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

(報酬の支払時期)
第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 略

・建設業法
(契約の保証)
第21条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 略

(国土交通省、民間工事標準請負契約約款(甲))
https://www.mlit.go.jp/common/001196480.pdf
(我妻・有泉コンメンタール民法p1288-9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html

2019年7月29日月曜日

債権各論125 民法632条

【第9節 請負】
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「請負契約の冒頭規定だね」

「諾成・有償・双務契約だね」

「仕事の完成によって、報酬を支払うんだね」

「書面を作らなくてもいいんだね」

「建設工事だと、書面を作らないといけないね」

「建設業法19条だね」

「書面を作らないと、請負契約はどうなるの?」

「不成立・無効というわけではないらしね」

「請負契約書には、印紙税が課されるね」

「印紙税法別表第一の、課税物件表にあるね」
「政令や特別法も含めたものは、国税庁にあるね」
(国税庁、印紙税額一覧表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf


「通達とかに色々書いてあるけど、請負契約って他の契約と区別しづらいの?」

「意外かもしれないけど、売買との区別が難しいんだよね」


・建設業法
(建設工事の請負契約の原則)
第18条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
(建設工事の請負契約の内容)
第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三~十三 略
十四 契約に関する紛争の解決方法

(国土交通省、民間工事標準請負契約約款(甲))
https://www.mlit.go.jp/common/001196480.pdf
(国土交通省、請負契約とその規律)
https://www.mlit.go.jp/common/001172150.pdf





・印紙税法
(課税物件)
第2条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
・印紙税法基本通達通達
(第2号文書)
2 いわゆる製作物供給契約書のように、請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書又は不動産の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品又は不動産の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別するものとする。

(国税庁、請負に関する契約書と物品又は不動産の譲渡に関する契約書との判別)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm
(国税庁、請負と売買の判断基準(1))
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/01.htm
(国税庁、請負と売買の判断基準(2))
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/02.htm

(我妻・有泉コンメンタール民法p1285-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html