2019年7月17日水曜日

債権各論113 改正民法622条

(使用貸借の規定の準用)
第622条 第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf


「準用規定だね」

「収去義務とかだね」

「597条1項自体は改正前616条で準用していたね」

「本条で準用している599条は、改正前の598条に近い規定だね」

(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
(借主による収去等)
第599条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

(使用貸借の規定の準用)改正前
第616条 第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
(借主による収去)改正前
第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)改正前
第621条 第600条の規定は、賃貸借について準用する。

 
(一問一答 民法(債権関係)改正p325-6)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1263)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html

※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。