(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 1年
二 建物の賃貸借 3箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 1日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「解約申入れの規定だね」
乙
「解約告知ともいうね」
甲
「解約って?」
乙
「契約を将来に向けて終了させることだね」
甲
「すぐ終了するわけじゃないんだね」
乙
「期間を置くんだね」
甲
「特約で排除できるの?」
乙
「任意規定だから特別法に抵触しなければできるね」
甲
「特別法って具体的には?」
乙
「建物所有目的の土地賃借権は存続期間が30年」
「建物賃借権は6か月で、正当事由が要る」
「農地は知事の許可が要る、とかだね」
借地借家法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
第2章 借地
第1節 借地権の存続期間等
(借地権の存続期間)
第3条 借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(強行規定)
第9条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
(解約による建物賃貸借の終了)
第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
2 略
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条 建物の賃貸人による(略)建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(略)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
(建物賃貸借の期間)
第29条 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2 略
(強行規定)
第30条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
農地法
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)
第18条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。(以下略)
(我妻・有泉コンメンタール民法p1255-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html