2019年7月16日火曜日

債権各論112 改正民法621条

(賃借人の原状回復義務)
第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「原状回復義務の規定だね」

「改正前は使用貸借の規定を準用していたね」

「義務の範囲を限定するんだね」

「通常損耗と経年変化を除くんだね」

「判例の明文化なの?」

「そうだね」
「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインも同じような判断基準だね」
(使用貸借の規定の準用)改正前
第616条 第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
(借主による収去)改正前
第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

最判平成17年12月16日集民第218号1239頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62594 


 (原状回復をめぐるトラブルとガイドライン、国交省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html





(一問一答 民法(債権関係)改正p325-6)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。