2020年8月31日月曜日

相続128  (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)遺言書保管省令41条

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)
第41条 第34条の規定は、令第9条第3項の法務省令で定める書類について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「省令34条を準用するんだね」

「添付書類の規定だね」
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第34条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(略)又は遺言者(略)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(略)
二 相続人の住所を証明する書類(略)
三 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(略)
四 請求人が法第9条第1項第1号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法第9条第1項第2号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
六 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
七 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
2 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しない。

「遺言書保管法9条1項の請求って?」

「遺言書情報証明書の交付だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「『令第9条第3項』つまり政令9条3項は?」

「遺言書保管ファイルの記録の閲覧で、要するに閲覧請求の添付書類は、省令34条によるんだね」
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 関係相続人等(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
3 第1項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年8月30日日曜日

相続127 (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)遺言書保管省令40条


(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
第40条 第37条の規定は、令第9条第3項の請求書について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「省令37条を準用するんだね」

「遺言書保管ファイルの記録閲覧でも、遺言書閲覧の9号様式を使うんだね」
(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)
第37条 法第9条第3項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第9号様式によるものとする。
2 第33条第2項(第6号を除く。)及び第3項の規定は、前項の請求書について準用する。

(9号様式)
http://www.moj.go.jp/content/001321960.pdf

「遺言書保管法9条3項4項が遺言書閲覧だね」

「関係相続人等の閲覧だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「省令37条は、さらに省令33条2項3項を準用するんだね」

「請求書の記載事項が2項各号、記載を要しない場合が3項各号だね」
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第33条 
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(略)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(略)及び死亡の年月日
五 法第9条第1項第1号に規定する相続人(略)の氏名、出生の年月日及び住所
【六 請求に係る証明書の通数】除く
七 手数料の額
八 請求の年月日
九 遺言書保管所の表示
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合 前項第4号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
二 請求人が遺言書情報証明書又は第48条第2項の書面の写しを添付した場合 前号に掲げる事項及び前項第5号に掲げる事項
三 請求人が不動産登記規則(略)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(略)を添付した場合(略) 前項第5号に掲げる事項

「遺言書保管ファイルの記録閲覧、様式で『モニターによる』とされている閲覧は、政令9条3項に基づく請求なんだね」

「政令9条3項は、遺言者が死亡した後に、関係相続人等が遺言書保管ファイルの記録閲覧をする規定だね」
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 関係相続人等(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
3 第1項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年8月29日土曜日

相続126 (関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)遺言書保管省令39条

(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)
第39条 遺言書保管官は、第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第9条第3項の規定による閲覧をさせなければならない。
2 第22条の規定は、法第9条第3項の規定による遺言書の閲覧について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「1項は本人確認だね」

「省令13条によるね」
(遺言書保管官による本人確認の方法)
第13条 法第5条(略)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
一 個人番号カード(略)、運転免許証(略)、運転経歴証明書(略)、旅券等(略)、在留カード(略)又は特別永住者証明書(略)を提示する方法
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(略)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法

「遺言書保管法9条3項は、遺言書の閲覧だね」

「関係相続人等が閲覧する場合だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。

「2項は22条を準用するんだね」

「閲覧方法だね」
(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
第22条 法第6条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。

「遺言書保管法6条2項の、遺言書閲覧だね」

「同項は、遺言者が閲覧する場合だね」
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
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2020年8月28日金曜日

相続125  (関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)遺言書保管省令38条


(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)
第38条 第34条の規定は、法第9条第3項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「省令34条を準用するんだね」

「遺言書情報証明書の交付を請求する場合の添付書類だね」
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第34条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 略

「遺言書保管法9条3項の請求って?」

「関係相続人等による遺言書の閲覧だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

・省令
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第34条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(略)又は遺言者(略)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(略)
二 相続人の住所を証明する書類(略)
三 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(略)
四 請求人が法第9条第1項第1号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法第9条第1項第2号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
六 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
七 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
2 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しない。

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
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2020年8月27日木曜日

相続124 (関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)遺言書保管省令37条


(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)
第37条 法第9条第3項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第9号様式によるものとする。
2 第33条第2項(第6号を除く。)及び第3項の規定は、前項の請求書について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 



「請求方式だね」

「遺言書保管法9条3項の、関係相続人等による遺言書閲覧だね」
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「9号様式によるんだね」
(記載例・注意事項 様式9号)
http://www.moj.go.jp/content/001321960.pdf

「2ページ目に、手数料が1700円というのが載っているね」

 




「2項で33条2項3項を準用して、
2項6号を除外しているね」

「6号は『証明書の通数』だから、閲覧とは関係ないね」

・省令
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第33条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第8号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(略)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(略)及び死亡の年月日
五 法第9条第1項第1号に規定する相続人(略)の氏名、出生の年月日及び住所

【六 請求に係る証明書の通数】※除く
七 手数料の額
八 請求の年月日
九 遺言書保管所の表示
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合 前項第4号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
二 請求人が遺言書情報証明書又は第48条第2項の書面の写しを添付した場合 前号に掲げる事項及び前項第5号に掲げる事項
三 請求人が不動産登記規則(略)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(略)を添付した場合(略) 前項第5号に掲げる事項
・手数料令
(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)
第1条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(略)第12条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2 遺言書の閲覧を請求する者    1回につき1700円
・遺言書保管法
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年8月26日水曜日

相続123 (遺言書情報証明書の交付の方法)遺言書保管省令36条


(遺言書情報証明書の交付の方法)
第36条 遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。
一 第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して交付する方法
二 請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は信書便により送付して交付する方法

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「交付方法だね」

「1号は、13条で本人確認をして交付するんだね」
(遺言書保管官による本人確認の方法)
第13条 法第5条(略)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
一 個人番号カード(略)、運転免許証(略)、運転経歴証明書(略)、旅券等(略)、在留カード(略)又は特別永住者証明書(略)を提示する方法
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(略)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法

「2号は、要するに送るんだね」

「郵便か信書便だね」

「信書便って、郵便じゃないの?」

「『民間事業者による信書の送達に関する法律』『郵便法』によると、一応別らしいね」
「郵便も、信書便に含まれるんだね」
・民間事業者による信書の送達に関する法律
(目的)
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法(略)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「信書」とは、郵便法第4条第2項に規定する信書をいう。
2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
・郵便法
(事業の独占)
第4条 
2 会社(略)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。(略)
(郵便の実施)
第2条 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。

「省令16条2項にも出てきたね」
(保管証の送付の請求)
第16条 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第1項の保管証の送付を請求することができる。
2 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によってするものとする。

「保管証の送付だね」

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年8月25日火曜日

相続122 (遺言書情報証明書の作成方法)遺言書保管省令35条


(遺言書情報証明書の作成方法)
第35条 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
一 法第7条第2項各号に掲げる事項
二 遺言書に記載された法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html



「作成方法だね」
「認証文・作成年月日・職氏名・職印が必要なんだね」
(遺言書情報証明書の見本)
http://www.moj.go.jp/content/001318731.pdf


「商業登記規則30条3項と、同じような文言だね」
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第30条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(略)とする。
一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(略)、会社成立の年月日、取締役(略)の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第1項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

「遺言書保管法7条2項の事項を記載するんだね」

「画像情報とかだね」
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 略
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(略)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 略

「遺言書保管法7条2項2号の、4条4項1号から3号までを記録するんだね」

「申請書の記載事項だね」
(遺言書の保管の申請)
第4条 
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(略)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者

「申請書は、省令10条だね」

「様式2号だね」
(遺言書の保管の申請書の様式)
第10条 法第4条第4項の申請書は、別記第2号様式によるものとする。
(2号 記載例・注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf

・遺言書保管法
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 略
ロ 民法第781条第2項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 略
ロ 民法第830条第1項の財産について指定された管理者
・省令
(遺言書の保管の申請書の様式)
第10条 法第4条第4項の申請書は、別記第2号様式によるものとする。
(2号 記載例・注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf
・民法
(認知の方式)
第781条 略
2 認知は、遺言によっても、することができる。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 略

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年8月24日月曜日

相続121 (関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)遺言書保管省令34条


(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第34条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)又は遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(遺言者又は相続人が外国人である場合には、これらに準ずるもの)
二 相続人の住所を証明する書類(官庁又は公署の作成したものは、その作成後3月以内のものに限る。)
三 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
四 請求人が法第9条第1項第1号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法第9条第1項第2号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
六 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
七 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
2 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しない。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「添付書類だね」

「各種の証明書類だね」

「添付しなくていい場合が2項だね」

「遺言書保管法9条1項の遺言書情報証明書交付、3項の関係相続人等による閲覧をした場合だね」

・遺言書保管法
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(略)
イ 第4条第4項第3号イに掲げる者
ロ 略
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者

・不動産登記規則
(法定相続情報一覧図)
第247条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(略)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(略)を記載した書面(略)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
二 略
3 前項の申出書には、申出人又はその代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付しなければならない。
二 被相続人(略)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
三 被相続人の最後の住所を証する書面
四 第1項第2号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
5 登記官は、第3項第3号から第4号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年8月23日日曜日

相続120 (関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)遺言書保管省令33条

【第4章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等】
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第33条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第8号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日
五 法第9条第1項第1号に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第3号並びに次条第1項第1号及び第2号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所
六 請求に係る証明書の通数
七 手数料の額
八 請求の年月日
九 遺言書保管所の表示
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合 前項第4号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
二 請求人が遺言書情報証明書又は第48条第2項の書面の写しを添付した場合 前号に掲げる事項及び前項第5号に掲げる事項
三 請求人が不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第1項第1号において「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。) 前項第5号に掲げる事項

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「関係相続人等の請求だね」

「遺言書情報証明書だね」

「8号様式だね」

「請求者が個人か法人かで記載例を分けているね」
(8号個人)
http://www.moj.go.jp/content/001321958.pdf
(8号法人)
http://www.moj.go.jp/content/001321959.pdf

「3項で、記載を要しない場合を定めたね」

「添付する書面によるね」

「遺言書情報証明書と、遺言書保管事実証明書、関係遺言書保管通知、法定相続情報一覧図だね」

「それぞれ写しだね」
・遺言書保管法
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 略
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(略)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
・省令
(関係遺言書保管通知)
第48条 遺言書保管官は、法第9条第5項本文の場合又は令第9条第4項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2 法第9条第5項、令第9条第4項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。
3 前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、法第9条第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は令第9条第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。
・政令
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 関係相続人等(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
4 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨民法(明治29年法律第89号)第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。次条において同じ。遺言者の相続人(略)並びに当該関係遺言書に係る法第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

・商業登記法
(会社法人等番号)
第7条 登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(略)を記録する。
・不動産登記規則
(法定相続情報一覧図)
第247条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(略)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(略)を記載した書面(略)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
二 略
3 前項の申出書には、申出人又はその代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付しなければならない。
二 被相続人(略)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
三 被相続人の最後の住所を証する書面
四 第1項第2号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
5 登記官は、第3項第3号から第4号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
(「法定相続情報証明制度」について)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年8月22日土曜日

相続119 (遺言者による申請書等の閲覧の方法)遺言書保管省令32条


(遺言者による申請書等の閲覧の方法)
第32条 第22条の規定は、令第10条第1項及び第2項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「申請書等の閲覧方法だね」

「遺言書の場合を準用するんだね」

「職員の面前で閲覧させるんだね」
(遺言者の手続p2)
http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf


 

 

「『遺言書保管官又はその指定する職員』だね」
・省令
(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
第22条 法第6条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
・遺言書保管法
(遺言書の保管等)
第6条 
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
・政令
(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(略)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
一 法第4条第1項の申請
二 第3条第1項の規定による届出
2 遺言者は、法第8条第1項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第2項の撤回書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。


(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年8月20日木曜日

相続118  (遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)遺言書保管省令31条

(遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)
第31条 令第10条第1項及び第2項の請求に係る同条第5項の請求書は、別記第7号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第4条第4項第2号に掲げる事項及び第11条第2号に掲げる事項
二 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
三 特別の事由
四 手数料の額
五 請求の年月日
六 遺言書保管所の表示


(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「申請書等の閲覧だね」

「政令10条1項2項、つまり遺言者が請求する場合だね」

「3号で、特別の事由が必要だね」

「遺言書保管法6条2項の、遺言書の閲覧とは違うんだね」

「特別の事由って具体的には?」

「記載例の2ページ目には、なりすましというのを挙げているね」
(記載例・注意事項 7号様式)
http://www.moj.go.jp/content/001321957.pdf


・政令
(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(略)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
一 法第4条第1項の申請
二 第3条第1項の規定による届出
2 遺言者は、法第8条第1項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第2項の撤回書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(略)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(略)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(略)
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
6 遺言者が第1項又は第2項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第5条の規定を準用する。
7 法第12条第1項(略)及び第2項の規定は、第1項から第4項までの閲覧を請求する者について準用する。
(遺言者の住所等の変更の届出)
第3条 遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。

・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(略)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(遺言書の保管等)
第6条 
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
・省令
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 遺言者の電話番号その他の連絡先

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p164-5)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年8月19日水曜日

相続117 (その他の変更の届出)遺言書保管省令30条

(その他の変更の届出)
第30条 遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第11条第1号又は第5号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
2 令第3条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「30条も変更届出だね」

「例えば11条1号、戸籍の筆頭者が変更になったら届出をするんだね」

「28条と同じように、6号様式を使うの?」
(記載例・注意事項 6号様式)
http://www.moj.go.jp/content/001321956.pdf

「2ページ目の変更内容欄の②内容に『5:筆頭者の氏名』という項目があるから、そうなんだろうね」
(e-Gove)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_006.pdf

・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第1項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第1項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
・政令
(遺言者の住所等の変更の届出)
第3条 遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第2項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第1項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
五 遺言書に法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
(遺言者の住所等の変更の届出の方式)
第28条 令第3条第3項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第6号様式によるものとする。
2 略
(一問一答新しい相続法p212)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p161-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/