弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年8月25日火曜日
相続122 (遺言書情報証明書の作成方法)遺言書保管省令35条
(遺言書情報証明書の作成方法)
第35条 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
一 法第7条第2項各号に掲げる事項
二 遺言書に記載された法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「作成方法だね」
「認証文・作成年月日・職氏名・職印が必要なんだね」
(遺言書情報証明書の見本)
http://www.moj.go.jp/content/001318731.pdf
乙
「商業登記規則30条3項と、同じような文言だね」
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第30条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(略)とする。
一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(略)、会社成立の年月日、取締役(略)の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第1項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
甲
「遺言書保管法7条2項の事項を記載するんだね」
乙
「画像情報とかだね」
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 略
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(略)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 略
甲
「遺言書保管法7条2項2号の、4条4項1号から3号までを記録するんだね」
乙
「申請書の記載事項だね」
(遺言書の保管の申請)
第4条
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(略)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
甲
「申請書は、省令10条だね」
乙
「様式2号だね」
(遺言書の保管の申請書の様式)
第10条 法第4条第4項の申請書は、別記第2号様式によるものとする。
(2号 記載例・注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf
・遺言書保管法
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 略
ロ 民法第781条第2項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 略
ロ 民法第830条第1項の財産について指定された管理者
・省令
(遺言書の保管の申請書の様式)
第10条 法第4条第4項の申請書は、別記第2号様式によるものとする。
(2号 記載例・注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf
・民法
(認知の方式)
第781条 略
2 認知は、遺言によっても、することができる。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 略
(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/