弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年8月8日土曜日
相続108 (遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)遺言書保管省令21条
【第3章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等】
(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)
第21条 法第6条第3項の請求書は、別記第4号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第4条第4項第2号に掲げる事項及び第11条第2号に掲げる事項
二 手数料の額
三 請求の年月日
四 遺言書保管所の表示
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「閲覧請求だね」
乙
「遺言者からの請求だね」
甲
「1項で様式を定めたんだね」
(4号様式、記載例注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001321954.pdf
乙
「2項1号は、保管の申請をする時の項目だね」
甲
「同項2号で、手数料額も記載するんだね」
乙
「1700円だね」
(09:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
(03:遺言者の手続p2)
http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf
・遺言書保管法
(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(略)
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
・省令
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 遺言者の電話番号その他の連絡先
・手数料
(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)
第1条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
二 遺言書の閲覧を請求する者 1回につき1700円
(一問一答新しい相続法p224)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p164-5,175-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/