(保管証の送付の請求)
第16条 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第1項の保管証の送付を請求することができる。
2 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によってするものとする。
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「保管証は送付も請求できるんだね」
乙
「一つ前の15条1項では『交付』だけどね」
甲
「当たり前だけど、費用が必要なんだね」
乙
「2項で、信書便としているね」
・省令
(保管証)
第15条 遺言書保管官は、法第4条第1項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
・民間事業者による信書の送達に関する法律
(目的)
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法(略)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「信書」とは、郵便法第4条第2項に規定する信書をいう。
2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
6 この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第29条の許可を受けた者をいう。
(事業の許可)
第6条 一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
(事業の許可)
第29条 特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
・郵便法
(郵便の実施)
第2条 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。
(事業の独占)
第4条 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
2 会社(略)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。(略)
・後見登記等に関する省令
(登記申請書等の送付方法)
第8条 登記の申請をしようとする者が登記申請書等を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(略)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(略)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
・民事訴訟規則
(書類の送付)
第47条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/
(民事訴訟マニュアル第2版 上p54)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/8873