2020年8月6日木曜日

相続106 (遺言書の保管の申請の取下げ)遺言書保管省令19条

(遺言書の保管の申請の取下げ)
第19条 法第4条第1項の申請の取下げをしようとする申請人は、その旨を記載した取下書を遺言書保管官に提出しなければならない。
2 前項の取下げは、法第4条第1項の申請に基づいて遺言書の保管が開始された後は、することができない。
3 申請人が第1項の取下げをするときは、法第4条第1項の申請をした遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第5条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、第1項の取下げがされたときは、遺言書並びに申請書及びその添付書類を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「取下げだね」

「取下書によるんだね」

「2項で、保管開始までだね」

「保管開始後は、遺言書保管法8条の撤回になるんだろうね」

「3項で、自ら出頭して取下げないといけないんだね」

「本人確認もするんだね」

「4項で、原則として遺言書や添付書類を返すんだね」

「却下した場合を準用するんだね」

・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
(遺言書保管官による本人確認)
第5条 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
(遺言書の保管の申請の撤回)
第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第1項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第5条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、遺言者が第1項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第6条第1項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第2項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。

・省令
(遺言書の保管の申請の却下の方式)
第18条 
3 遺言書保管官は、法第4条第1項の申請を却下したときは、遺言書及び添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された添付書類その他の不正な申請のために用いられた疑いがある添付書類については、この限りでない。

(一問一答新しい相続法p217)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p167-8)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/