2020年11月28日土曜日

改正民事執行規則27 (不動産執行及び債権執行の規定の準用) 150条

(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
第150条 第26条、第27条及び第133条から第138条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。
この場合において、第133条第1項、第133条の2第2項、第134条、第136条及び第137条の3中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第133条の2中「法第145条第4項」とあるのは「法第167条の5第2項において準用する法第145条第4項」と、同条第2項中「法第153条第1項又は第2項」とあるのは「法第167条の8第1項又は第2項」と、第135条中「法第147条第1項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第147条第1項」と、同条第1項第1号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第3号から第5号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第136条第3項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と、第137条中「法第155条第4項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第155条第4項」と、第137条の2第1項中「法第155条第5項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第155条第5項」と、第137条の3中「執行裁判所が法第155条第6項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第155条第6項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第155条第4項又は第5項」と、第138条第1項中「法第156条第3項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第156条第3項」と読み替えるものとする。
 (民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「準用だね」

「民事執行規則26条27条は、不動産強制競売の配当要求だね」

(配当要求の方式)
第26条 配当要求は、債権(略)の原因及び額を記載した書面でしなければならない。
(配当要求の通知)
第27条 配当要求があつたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。

 「民事執行規則133条から138条は、債権執行の規定だね」

「少額訴訟債権執行も、債権執行の一類型だからだね」
(差押命令の申立書の記載事項)
第133条 債権執行についての差押命令の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合にあつては、その範囲を明らかにしなければならない。
(債務者に対する教示の方式等)
第133条の2 法第145条第4項の規定による教示は、書面でしなければならない。
2 法第145条第4項の最高裁判所規則で定める事項は、法第153条第1項又は第2項の規定による差押命令の取消しの申立てに係る手続の内容とする。
(差押命令の送達の通知)
第134条 差押命令が債務者及び第3債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、差押債権者に対し、その旨及び送達の年月日を通知しなければならない。
(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第135条 法第147条第1項の規定により第3債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 差押えに係る債権の存否並びにその債権が存在するときは、その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)
二 弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三 当該債権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
四 当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五 当該債権に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
2 法第147条第1項の規定による催告に対する第3債務者の陳述は、書面でしなければならない。
(申立ての取下げ等の通知)
第136条 債権執行の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第3債務者に対しても、その旨を通知しなければならない。
2 差押命令が第三債務者に送達された場合において、法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び第3債務者に対し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止が効力を失うまで、差押債権者は差し押さえた債権について取立て又は引渡しの請求をしてはならず、第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない旨を通知しなければならない。
3 債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたときは、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(差押債権者の取立届の方式)
第137条 法第155条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日
(支払を受けていない旨の届出の方式)
第137条の2 法第155条第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けていない旨
2 前項の書面には、第三債務者から支払を受けていない理由を記載するものとする。
(差押命令の取消しの予告)
第137条の3 執行裁判所が法第155条第6項の規定により差押命令を取り消すに当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、同条第4項又は第5項の規定による届出をしないときは差押命令が取り消されることとなる旨を通知するものとする。
(第三債務者の事情届の方式等)
第138条 法第156条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
三 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3 差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第1項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。

「読み替えるんだね」

「通常の債権執行とは違う部分もあるからね」

「差押『命令』は差押『処分』なんだね」

「裁判所書記官による処分だね」
(差押命令の申立書の記載事項)【読み替え】
第133条 債権執行についての【差押処分】の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
(債務者に対する教示の方式等)【読み替え】
第133条の2
2 法第145条第4項の最高裁判所規則で定める事項は、法第153条第1項又は第2項の規定による【差押処分】の取消しの申立てに係る手続の内容とする。
(差押命令の送達の通知)【読み替え】
第134条 【差押処分】が債務者及び第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、差押債権者に対し、その旨及び送達の年月日を通知しなければならない。
(申立ての取下げ等の通知)【読み替え】
第136条 債権執行の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、【差押処分】の送達を受けた第三債務者に対しても、その旨を通知しなければならない。
2 【差押処分】が第三債務者に送達された場合において、法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び第三債務者に対し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止が効力を失うまで、差押債権者は差し押さえた債権について取立て又は引渡しの請求をしてはならず、第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない旨を通知しなければならない。
3 債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたときは、裁判所書記官は、【差押処分】の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(差押命令の取消しの予告)【読み替え】
第137条の3 執行裁判所が法第155条第6項の規定により【差押処分】を取り消すに当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、同条第4項又は第5項の規定による届出をしないときは【差押処分】が取り消されることとなる旨を通知するものとする。

「民事執行法上も準用しているね」

「だから『法第167条の』等が入るんだね」
(債務者に対する教示の方式等)【読み替え】
第133条の2 【法第167条の5第2項において準用する法第145条第4項】の規定による教示は、書面でしなければならない。
2 【法第167条の5第2項において準用する法第145条第4項】の最高裁判所規則で定める事項は、【法第167条の8第1項又は第2項】の規定による【差押処分】の取消しの申立てに係る手続の内容とする。

「『債権』を『金銭債権』に読み替えるんだね」

(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)【読み替え】
第135条 【法第167条の14第1項において準用する法第147条第1項】の規定により第三債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 【差押えに係る金銭債権】の存否並びに【その金銭債権】が存在するときは、【その種類及び額】
二 弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三 【当該金銭債権】について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
四 【当該金銭債権】に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五 【当該金銭債権】に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲

「民事執行法167条の2第1項柱書により、金銭債権に限定されているからだね」
(少額訴訟債権執行の開始等)
第167条の2 次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第2条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。
一 少額訴訟における確定判決
二 略

「手続取消の場合も読み替えるんだね」

「決定だけじゃなくて、処分もあるんだね」
(申立ての取下げ等の通知)【読み替え】
第136条
3 【少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき】は、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。

「137条から138条も読み替えるね」

「民事執行法上も準用しているからだね」
(差押債権者の取立届の方式)【読み替え】
第137条 【法第167条の14第1項において準用する法第155条第4項】の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日
(支払を受けていない旨の届出の方式)【読み替え】
第137条の2 【法第167条の14第1項において準用する法第155条第5項】の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けていない旨
2 前項の書面には、第三債務者から支払を受けていない理由を記載するものとする。
(差押命令の取消しの予告)【読み替え】
第137条の3 執行裁判所が【法第167条の14第1項において準用する法第155条第6項】の規定により差押命令を取り消すに
当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、【法第167条の14第1項において準用する法第155条第4項又は第5項】の規定による届出をしないときは差押命令が取り消されることとなる旨を通知するものとする。
(第三債務者の事情届の方式等)【読み替え】
第138条 【法第167条の14第1項において準用する法第156条第3項】の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
三 供託の事由及び供託した金額

条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p600-4)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p471-2)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年11月22日日曜日

改正民事執行規則26 (弁済金の交付の手続)149条の6

 (弁済金の交付の手続)
第149条の6 裁判所書記官は、法第167条の11第3項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。
2 弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第167条の14第1項において準用する法第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも1人以上)の債権に法第167条の14第1項において準用する法第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日又は債務者に対して差押処分が送達された日から4週間を経過した日のいずれか遅い日)から1月以内の日としなければならない。
3 第59条第3項及び第60条から第62条までの規定は、法第167条の11第3項の規定により裁判所書記官が弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。この場合において、第60条中「配当期日等が定められたときは、裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき」と、「配当期日等まで」とあるのは「弁済金の交付の日まで」と、「執行裁判所に提出する」とあるのは「提出する」と、第62条中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「少額訴訟債権執行の規定だね」

「民事執行法167条の11だね」
(配当等のための移行等)
第167条の11 第167条の14第1項において準用する第156条第1項若しくは第2項又は第157条第5項の規定により供託がされた場合において、債権者が2人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
2 前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
3 第1項に規定する供託がされた場合において、債権者が1人であるとき、又は債権者が2人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。


「1項で、弁済金交付日を定めるんだね」

「民事執行規則59条1項と同趣旨らしいね」
(配当期日等の指定)
第59条 不動産の代金が納付されたときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第78条第4項本文の規定による申出があつた場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。


「2項は、弁済金交付日の期間制限だね」

「括弧書きで民事執行法167条の14・152条・151条の2を除外しているね」
(債権執行の規定の準用)
第167条の14 第146条から第152条まで、第155条から第158条まで、第164条第5項及び第6項並びに第165条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第146条、第155条第4項から第6項まで及び第8項並びに第156条第3項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第146条第1項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第147条第1項、第148条第2項、第150条、第155条第1項、第6項及び第7項並びに第156条第1項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第147条第1項及び第148条第1項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第149条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第155条第7項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第164条第5項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第165条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
2 第167条の5第6項から第8項までの規定は、前項において読み替えて準用する第155条第6項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。
(差押禁止債権)
第152条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前2項の規定の適用については、前2項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする。
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第151条の2 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
一 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
2 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。


「民事執行規則59条2項と同趣旨らしいね」

「期間は、どちらも1ヶ月だね」
(配当期日等の指定)
第59条 略
2 配当期日等は、特別の事情がある場合を除き、前項前段の場合にあつては代金が納付された日から、同項後段の場合にあつては売却許可決定が確定した日から1月以内の日としなければならない。


「3項は準用規定だね」

「民事執行規則59条3項の、弁済金交付日の通知だね」
(配当期日等の指定)
第59条
3 弁済金の交付の日が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。


「民事執行規則60条も準用するんだね」

「計算書の提出催告を、書記官に義務付けるんだね」
(計算書の提出の催告)
第60条 配当期日等が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者に対し、その債権の元本及び配当期日等までの利息その他の附帯の債権の額並びに執行費用の額を記載した計算書を1週間以内に執行裁判所に提出するよう催告しなければならない。


「民事執行規則61条も準用するんだね」

「書記官が交付手続をする規定だね」
(売却代金の交付等の手続)
第61条 各債権者及び債務者に対する売却代金の交付又は供託金の支払委託の手続は、裁判所書記官が行う。


「民事執行規則62条も準用するんだね」

「債務者・債権者が執行力ある債務名義の正本交付を求められる場合の規定だね」
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第62条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める債権者が債権の一部について配当等を受けた者であるときは、裁判所書記官は、当該債務名義の正本に配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。


「読み替えもするんだね」

「60条だね」
(計算書の提出の催告)【読み替え】
第60条 【裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき】は、各債権者に対し、その債権の元本及び【弁済金の交付の日まで】の利息その他の附帯の債権の額並びに執行費用の額を記載した計算書を1週間以内に【提出する】よう催告しなければならない。

「62条も読み替えるんだね」

「配当等じゃなくて、弁済金の交付だね」
(執行力のある債務名義の正本の交付)【読み替え】
第62条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について【弁済金の交付】を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める債権者が債権の一部について【弁済金の交付】を受けた者であるときは、裁判所書記官は、当該債務名義の正本に【弁済金の交付】を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。


条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p597-9)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p470-1)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年11月19日木曜日

改正民事執行規則25 (電話加入権の売却についての嘱託)149条

 (弁済金の交付の手続)
第149条の6 裁判所書記官は、法第167条の11第3項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。
2 弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第167条の14第1項において準用する法第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも1人以上)の債権に法第167条の14第1項において準用する法第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日又は債務者に対して差押処分が送達された日から4週間を経過した日のいずれか遅い日)から1月以内の日としなければならない。
3 第59条第3項及び第60条から第62条までの規定は、法第167条の11第3項の規定により裁判所書記官が弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。この場合において、第60条中「配当期日等が定められたときは、裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき」と、「配当期日等まで」とあるのは「弁済金の交付の日まで」と、「執行裁判所に提出する」とあるのは「提出する」と、第62条中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html

 甲
「電話加入権?」

「民事執行法167条1項の財産権なんだろうけど、今は市場価値がほぼないらしいね」
(その他の財産権に対する強制執行)
第167条 不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。

「電話加入権は民事執行法161条1項の『取立てが困難』なんだね」

「だから、同項の特別換価命令の方法によるんだね」
(譲渡命令等)
第161条 差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。

「嘱託ができるんだね」

「場所的に管轄が異なる場合だね」

「ちなみにどこが改正されたの?」

「改正前は、161条1項の命令が『確定した』だったね」

条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p583-5)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p470)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

(実践 民事執行法 民事保全法[第3版]p299-300)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8296.html
 

2020年11月15日日曜日

改正民事執行規則24 (不動産執行等の規定の準用)145条

 (不動産執行等の規定の準用)
第145条 第26条及び第27条の規定は債権執行について、第63条及び第65条から第72条までの規定は管理命令について、第141条第4項中調書に係る部分の規定は執行官が法第163条第2項の規定により動産を売却した場合について、第59条から第62条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第27条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第59条第1項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、同条第2項中「代金が納付された日から、同項後段」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも1人以上)の債権に法第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から4週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段」と読み替えるものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「準用規定だね」

「民事執行規則26条27条は、不動産強制競売の配当要求だね」

(配当要求の方式)
第26条 配当要求は、債権(略)の原因及び額を記載した書面でしなければならない。
(配当要求の通知)
第27条 配当要求があつたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び債務者に対し、その
旨を通知しなければならない。

 

 「民事執行規則63条、65-72条も準用するんだね」

「不動産の強制管理だね」
(申立書の記載事項)
第63条 強制管理の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、給付義務者(略)を特定するに足りる事項及び給付請求権(略)の内容であつて申立人に知れているものを記載しなければならない。
2 申立人は、給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権の内容についての情報収集を行うよう努めなければならない。
(管理人の選任の通知等)
第65条 管理人が選任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、管理人の氏名又は名称を通知しなければならない。
2 裁判所書記官は、管理人に対し、その選任を証する文書を交付しなければならない。
3 管理人が解任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(管理人の辞任)
第66条 管理人は、正当な理由があるときは、執行裁判所の許可を得て辞任することができる。
2 前条第3項の規定は、管理人が辞任した場合について準用する。
(強制管理の申立ての取下げ等の通知)
第67条 強制管理の申立てが取り下げられたとき、又は強制管理の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、管理人及び給付義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、管理人に対し、その旨を通知しなければならない。
(収取した収益等の報告義務)
第68条 管理人は、法第107条第1項の期間の満了後、速やかに、期間内に収取した収益又はその換価代金、法第98条第1項の規定に基づく決定により分与した金銭又は収益並びに法第106条第1項に規定する公課及び費用の明細を執行裁判所に報告しなければならない。
(配当協議の日又は弁済金の交付の日の指定)
第69条 管理人は、法第107条第1項の期間の満了後2週間以内の日を配当協議の日又は弁済金の交付の日と定め、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(配当計算書)
第70条 管理人は、配当協議の日までに配当計算書を作成しなければならない。
2 配当計算書には、配当に充てるべき金銭の額のほか、各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を記載しなければならない。
3 債権者間に配当計算書による配当と異なる配当の協議が調つたときは、管理人は、その協議に従い配当計算書を改めなければならない。
(事情届の方式)
第71条 法第104条第1項又は法第108条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
三 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本及び配当計算書が作成されている場合にあつては、配当計算書を添付しなければならない。
第72条 法第107条第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
二 配当に充てるべき金銭の額
三 配当協議が調わない旨及びその事情の要旨
2 前項の書面には、配当計算書を添付しなければならない。
3 管理人は、第1項の届出をするときは、配当に充てるべき金銭を執行裁判所に提出しなければならない。

  

「民事執行規則141条4項も準用するんだね」 

 

「調書に関する部分だね」 

(売却命令に基づく売却)

第141条
4 執行官は、売却の手続を終了したときは、速やかに、売得金及び売却に係る調書を執行裁判所に提出しなければならない。


「民事執行規則141条4項は、民事訴訟法163項2項の場合に準用するんだね」

「動産の引渡請求権を執行した場合だね」

(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
第163条 動産の引渡請求権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、第三債務者に対し、差押債権者の申立てを受けた執行官にその動産を引き渡すべきことを請求することができる。
2 執行官は、動産の引渡しを受けたときは、動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。


「民事執行規則59条から62条も準用するんだね」

「配当とかだね」

(配当期日等の指定)
第59条 不動産の代金が納付されたときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第78条第4項本文の規定による申出があつた場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。
2 配当期日等は、特別の事情がある場合を除き、前項前段の場合にあつては代金が納付された日から、同項後段の場合にあつては売却許可決定が確定した日から1月以内の日としなければならない。
3 弁済金の交付の日が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(計算書の提出の催告)
第60条 配当期日等が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者に対し、その債権の元本及び配当期日等までの利息その他の附帯の債権の額並びに執行費用の額を記載した計算書を1週間以内に執行裁判所に提出するよう催告しなければならない。
(売却代金の交付等の手続)
第61条 各債権者及び債務者に対する売却代金の交付又は供託金の支払委託の手続は、裁判所書記官が行う。
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第62条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める債権者が債権の一部について配当等を受けた者であるときは、裁判所書記官は、当該債務名義の正本に配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。


「読み替えもするんだね」

「まず27条だね」

(配当要求の通知)【読み替え

第27条 配当要求があつたときは、裁判所書記官は、差押債権者【、債務者及び管理人】に対し、その旨を通知しなければならない。



「59条もだね」

「1項2項それぞれあるね」

(配当期日等の指定)読み替え】 

 第59条 【配当等を実施すべきこととなつた】ときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第78条第4項本文の規定による申出があつた場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。
2 配当期日等は、特別の事情がある場合を除き、前項前段の場合にあつては【配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも1人以上)の債権に法第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から4週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段】の場合にあつては売却許可決定が確定した日から1月以内の日としなければならない。


条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p566-570)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p469-70)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年11月12日木曜日

改正民事執行規則23  (移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書)144条

 (移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書)
第144条 転付命令又は譲渡命令が効力を生じた場合において、法第164条第1項の申立てをするときは、記録上明らかな場合を除き、差し押さえられた債権に関し、これらの命令が第三債務者に送達された時までに他の差押え及び仮差押えの執行がないことを証する文書を提出しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html

 甲
「転付命令・譲渡命令の場合だね」

「転付命令は民事執行法159条1項160条、譲渡命令は民事執行法161条1項だね」

(転付命令)
第159条 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。
(転付命令の効力)
第160条 転付命令が効力を生じた場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
(譲渡命令等)
第161条 差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)(略)による換価を命ずる命令を発することができる。


「移転登記等の嘱託つまり民事執行法164条1項だね」

「担保されている場合の債権だね」
(移転登記等の嘱託)
第164条 第150条に規定する債権について、転付命令若しくは譲渡命令が効力を生じたとき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者又は買受人のために先取特権、質権又は抵当権の移転の登記等を嘱託し、及び同条の規定による登記等の抹消を嘱託しなければならない。


「民事執行法150条の債権だね」

「登記等のされた担保だね」
(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
第150条 登記又は登録(以下「登記等」という。)のされた先取特権、質権又は抵当権によつて担保される債権に対する差押命令が効力を生じたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権について差押えがされた旨の登記等を嘱託しなければならない。


「嘱託の申立てをする場合の要件だね」

「他の差押えや仮差押えがないことを文書で証明するんだね」

「『記録上明らかな場合』は文書を提出しなくていいんだね」

「例えば、民事執行法147条1項・民事執行規則135条1項の陳述催告で、1項4号の『他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無』で確認できるね」
(第三債務者の陳述の催告)
第147条 差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。
(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第135条 法第147条第1項の規定により第三債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
四 当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲

条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p564-6)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p469)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年11月11日水曜日

改正民事執行規則22 (売却命令に基づく売却)141条

 (売却命令に基づく売却)
第141条 執行裁判所は、差し押さえた債権の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないと認めるときは、売却命令を発してはならない。
2 執行官は、手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上の価額でなければ、債権を売却してはならない。
3 執行官は、代金の支払を受けた後でなければ、買受人に債権証書を引き渡し、及び法第161条第6項の通知をしてはならない。
4 執行官は、売却の手続を終了したときは、速やかに、売得金及び売却に係る調書を執行裁判所に提出しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「売却命令だね」

「民事執行法161条1項だね」

(譲渡命令等)
第161条 差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、(略)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)(略)を発することができる。


「1項・2項は、剰余がなけれ「は換価しないという規定だね」

「不動産競売の、民事執行法63条と同じ趣旨だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第63条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(略)に通知しなければならない。
一 差押債権者の債権に優先する債権(略)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(略)の見込額を超えないとき。
二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2 略


「3項は債権証書と通知で、代金支払後だね」

「民事執行法161条6項は、債権売却の通知だね」
(譲渡命令等)
第161条 
6 執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。

「『確定日付のある証書』なんだね」

「民法466条2項の第三者対抗要件だね」
(債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡(略)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。


「4項は、終了手続だね」

「執行官が調書を作って裁判所に提出するんだね」

  条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p551-4)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p469)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年11月8日日曜日

改正民事執行規則21 (差押命令の取消しの予告) 137条の3

(差押命令の取消しの予告)
第137条の3 執行裁判所が法第155条第6項の規定により差押命令を取り消すに当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、同条第4項又は第5項の規定による届出をしないときは差押命令が取り消されることとなる旨を通知するものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「取消しの予告だね」

「民事執行法155条6項だね」
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第155条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2 差し押さえられた金銭債権が第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「1週間」とあるのは、「4週間」とする。
3 差押債権者が第3債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
4 差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
5 差押債権者は、第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(前項又はこの項の規定による届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日。次項において同じ。)から第3項の支払を受けることなく2年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
6 第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から2年を経過した後4週間以内に差押債権者が前2項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
7 差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから1週間の不変期間内に第4項の規定による届出(差し押さえられた金銭債権の全部の支払を受けた旨の届出を除く。)又は第5項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
8 差押債権者が第5項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第3項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第5項及び第6項の規定の適用については、第5項の規定による届出があつたものとみなす。

「法律上は予告しなくても良いんだよね」

「そうだね」

「敢えて予告するの?」

「注意喚起の趣旨だね」

条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p545-6)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p468-9)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年11月7日土曜日

改正民事執行規則20 (支払を受けていない旨の届出の方式) 137条の2

(支払を受けていない旨の届出の方式)
第137条の2 法第155条第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けていない旨
2 前項の書面には、第三債務者から支払を受けていない理由を記載するものとする。
 (民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「支払を受けていない場合だね」

「民事執行法155条5項だね」
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第155条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2 差し押さえられた金銭債権が第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(略)における前項の規定の適用については、同項中「1週間」とあるのは、「4週間」とする。
3 差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
4 差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
5 差押債権者は、第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(略)から第3項の支払を受けることなく2年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
6 第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から2年を経過した後4週間以内に差押債権者が前2項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
7 差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから1週間の不変期間内に第4項の規定による届出(略)又は第5項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
8 差押債権者が第5項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第3項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第5項及び第6項の規定の適用については、第5項の規定による届出があつたものとみなす。

「しないとどうなるの?」

「同条6項で、差押命令を取消せるようになるね」


「1項1号2号は、取立届と同じだね」

「民事訴訟規則137条だね」
(差押債権者の取立届の方式)
第137条 法第155条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日

「2項で、理由も記載するんだね」

「民事執行法155条5項には挙がっていないけどね」
(支払を受けていない旨の届出)東京地裁
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/20200327_skk_siharaiwouketenai-todokede_54.pdf

「1項とは別なの?」

「任意的記載事項とされるね」
条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p543-4)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p355-7、468)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月23日金曜日

改正民事執行規則19 (差押債権者の取立届の方式) 第137条

(差押債権者の取立届の方式)
第137条 法第155条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日
 (民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「取立届だね」

「民事執行法155条4項で、第三債務者から支払を受けたときに届出る必要があるんだね」
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第155条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2 差し押さえられた金銭債権が第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(略)における前項の規定の適用については、同項中「1週間」とあるのは、「4週間」とする。
3 差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
4 差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
5 差押債権者は、第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(略)から第3項の支払を受けることなく2年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
6 第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から2年を経過した後4週間以内に差押債権者が前2項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
7 差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから1週間の不変期間内に第4項の規定による届出(略)又は第5項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
8 差押債権者が第5項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第3項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第5項及び第6項の規定の適用については、第5項の規定による届出があつたものとみなす。

「記載事項は1号から3号だね」

「1号は、裁判所と事件番号だね」

「2号は、債務者と第三債務者だね」

「銀行が第三債務者になりがちだね」

「3号は、第三債務者から支払を受けた額と年月日だね」

「3号『支払を受けた』は、書式では『取り立てた』としているね」
(債権者が第三債務者から債権の取立てができた場合に提出する書類)大阪地裁
(債権取立届兼取下書)
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/syosiki_p_13.pdf

条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p541-3)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p468)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月20日火曜日

改正民事執行規則18 (債務者に対する教示の方式等) 第133条の2

【第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行】
【第1目 債権執行等】
(債務者に対する教示の方式等)
第133条の2 法第145条第4項の規定による教示は、書面でしなければならない。
2 法第145条第4項の最高裁判所規則で定める事項は、法第153条第1項又は第2項の規定による差押命令の取消しの申立てに係る手続の内容とする。

 (民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「債権執行だね」

「1項は教示の方式、つまり書面によるんだね」

「民事執行法154条4項だね」

「『教示しなければならない』と定めているね」
(差押命令)
第145条 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第3債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
3 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
4 裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第153条第1項又は第2項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。

「2項は教示内容だね」

「『差押命令の取消しの申立てに係る手続』だね」

「民事執行法153条1項2項の、差押禁止債権の範囲の変更手続だね」

「差押命令の取消し等だね」
(差押禁止債権の範囲の変更)
第153条 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。
2 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
3 前2項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払その他の給付の禁止を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第3項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A)大阪地裁
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/2020/0200401_14minn_kaitei_04/04_tenpufairu/04_01.p.pdf
条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p531-2)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p334-5)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月16日金曜日

改正民事執行規則17 (入札)120条

【第6款 動産に対する強制執行】
(入札)
第120条 動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う方法による。
2 開札が終わつたときは、執行官は、最高の価額で買受けの申出をした入札人の氏名又は名称、入札価額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。
3 第38条(第7項を除く。)、第41条第1項及び第2項、第42条第1項及び第
2項、第43条中身分に関する証明に係る部分、第114条、第115条、第116条第1項ただし書及び第2項並びに前3条の規定は動産の入札について、第43条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において入札を実施する場合について準用する。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf

 (新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html

 甲
「動産執行だね」

「1項は、いわゆる期日入札だね」

「不動産だと期間入札もあるけど、動産は期日入札だけなんだね」

「不動産は34条だね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。

「執行官が最高価額の申出人に買受けを許すんだね」

「2項だね」

「3項で、不動産の規定を準用するんだね」

「38条は7項を除いているね」
(期日入札における入札)
第38条 期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
2 入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 入札人の氏名又は名称及び住所
二 代理人によつて入札をするときは、代理人の氏名及び住所
三 事件の表示その他の不動産を特定するために必要な事項
四 入札価額
3 法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4 入札人の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5 共同して入札をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。
6 入札は、変更し、又は変更すことができない。
【除く)7 第31条の2の規定は、期日入札における入札について準用する。この場合において、同条中「差押債権者」とあるのは「入札人」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。】

「7項が準用するのは31条の2だね」

「暴力団員等の買受け防止だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(略)が記名押印した陳述書
ヘ 差押債権者(略)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。

「41条は1項と2項を準用するね」
(入札期日の手続)
第41条 執行官は、入札の催告をした後20分を経過しなければ、入札を締め切つてはならない。
2 執行官は、開札に際しては、入札をした者を立ち会わせなければならない。この場合において、入札をした者が立ち会わないときは、適当と認められる者を立ち会わせなければならない。

「41条3項は最高価買受申出人の規定で、動産は本条2項によるんだね」
(入札期日の手続)
第41条
3 開札が終わつたときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ、次順位買受けの申出(略)をすることができる入札人がある場合にあつては、その氏名又は名称及び入札価額を告げて次順位買受けの申出を催告した後、入札期日の終了を宣しなければならない。

「42条も準用するね」

「最高価買受申出人が複数いる場合とかだね」
(期日入札における最高価買受申出人等の決定)
第42条 最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、執行官は、これらの者に更に入札をさせて最高価買受申出人を定める。この場合においては、入札人は、先の入札価額に満たない価額による入札をすることができない。
2 前項の入札人の全員が入札をしないときは、くじで最高価買受申出人を定める。同項の入札において最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときも、同様とする。
3 次順位買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、くじで次順位買受申出人を定める。

「43条も準用するね」

「身分証明の部分だね」
(入札期日を開く場所における秩序維持)
第43条 執行官は、入札期日を開く場所における秩序を維持するため必要があると認める
ときは、その場所に参集した者に対し身分に関する証明を求め、及び執行裁判所に対し援助を求めることができる。

「114条から116条も準用するね」

「競り売りの規定だね」
(競り売り期日の指定等)
第114条 執行官は、競り売りの方法により動産を売却するときは、競り売り期日を開く日時及び場所を定めなければならない。この場合において、競り売り期日は、やむを得ない事由がある場合を除き、差押えの日から1週間以上1月以内の日としなければならない。
2 執行官は、執行裁判所の許可を受けたときは、所属の地方裁判所の管轄区域外の場所で競り売り期日を開くことができる。
(競り売りの公告等)
第115条 執行官は、競り売り期日を定めたときは、次に掲げる事項を公告し、各債権者及び債務者に対し、第3号に掲げる事項を通知しなければならない。
一 事件の表示
二 売却すべき動産の表示
三 競り売り期日を開く日時及び場所
四 第132条において準用する第33条の規定により買受けの申出をすることができる者の資格を制限したときは、その制限の内容
五 売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供するときは、その日時及び場所
六 代金支払の日を定めたときは、買受けの申出の保証の額及び提供の方法並びに代金支払の日
七 売却すべき動産が貴金属又はその加工品であるときは、その貴金属の地金としての価額
(競り売り期日の手続)
第116条 競り売り期日においては、執行官は、買受けの申出の額のうち、最高のものを3回呼び上げた後、その申出をした者の氏名又は名称、買受けの申出の額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。ただし、買受けの申出の額が不相当と認められるときは、この限りでない。
2 第118条第2項の規定により代金支払の日を定めて数個の動産を売却する場合におい
て、あるものの代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行官は、他の動産の競り売りを留保しなければならない。

「116条1項本文と3項は準用しないんだね」

「43条の規定は、本条3項で準用するね」
(競り売り期日の手続)
第116条
3 第38条第3項から第5項まで、第43条中身分に関する証明に係る部分並びに第50条第1項及び第2項の規定は動産の競り売りについて、第43条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において競り売りを実施する場合について準用する。

「前3条、117条から119条も準用するね」

「117条から119条も競り売りの規定だね」
(競り売りの方法により売却すべき動産の見分)
第117条 執行官は、競り売り期日又はその期日前に、売却すべき動産を一般の見分に供しなければならない。
2 売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供する場合において、その動産が債務者の占有する建物内にあるときは、執行官は、見分に立ち会わなければならない。前段に規定する場合以外の場合において、当該動産の保管者から立会いの申出があつたときも、同様とする。
3 執行官は、売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供したとき、及び前項の規定により見分に立ち会つたときは、その旨を記録上明らかにしなければならない。
(競り売りにおける代金の支払等)
第118条 競り売り期日において買受けが許されたときは、買受人は、次項の規定により定められた代金支払の日に代金を支払う場合を除き、直ちに代金を支払わなければならない。
2 執行官は、差押物の売却価額が高額になると見込まれるときは、競り売り期日から1週間以内の日を代金支払の日と定めることができる。
3 前項の規定により代金支払の日が定められた場合においては、買受けの申出をしようとする者は、執行官に対し、差押物の評価額の10分の2に相当する額の保証を提供しなければならない。
4 前項の規定により買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭は、代金に充てる。
5 執行官は、代金支払の日を定めて競り売りを実施したときは、代金支払の日、買受人の保証の提供の方法及び代金の支払の有無を記録上明らかにしなければならない。
6 買受人は、代金支払の日に代金を支払わなかつたときは、買受けの申出の保証のうち次項の規定により売得金とされた額に相当する部分の返還を請求することができない。
7 買受人が代金支払の日に代金を支払わなかつたため更に動産を売却した場合において、後の売却価額が前の売却価額に満たないときは、前の買受人が提供した買受けの申出の保証は、その差額を限度として売得金とする。
8 買受けの申出の保証が次項において準用する第40条第1項第4号の文書を提出する方
法により提供されている場合において、買受人が代金を支払わなかつたときは、執行官は、銀
行等に対し、執行官の定める額の金銭を支払うべき旨を催告しなければならない。
9 第40条の規定は、第3項の買受けの申出の保証について準用する。
(競り売り調書)
第119条 競り売りを実施したときに作成すべき競り売り調書に係る第13条第1項第4
号の実施した民事執行の内容の記載については、次に掲げる事項を明らかにしなければならな
い。
一 買受人の氏名又は名称及び住所、買受けの申出の額並びに代金の支払の有無
二 適法な買受けの申出がなかつたときは、その旨
2 執行官は、第13条第2項に規定する者のほか、買受人又はその代表者若しくは代理人に競り売り調書に署名押印させなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p504-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p467)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月11日日曜日

改正民事執行規則16 (不動産の強制競売等の規定の準用)97条

 (不動産の強制競売等の規定の準用)
第97条 法第2章第2節第1款第2目(法第45条第1項、法第46条第2項、法第55条から法第57条まで、法第59条第4項、法第61条、法第62条、法第64条の2、法第65条の2、法第66条(第96条第2項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第68条の2、法第68条の4、法第69条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第71条第5号、法第77条、法第81条、法第83条、法第83条の2及び法第86条第2項を除く。)、法第115条(第1項後段を除く。)、法第120条及び法第127条並びにこの節第1款第1目(第23条から第24条まで、第27条の2から第29条まで、第30条第1項第4号及び第5号並びに第2項、第30条の2、第30条の4、第31条、第31条の2(第38条第7項及び第50条第4項において準用する場合を含む。)、第33条、第34条中期間入札に係る部分、第36条第1項第5号から第7号まで及び第2項(第50条第4項において準用する場合を含む。)、第46条から第49条まで、第51条から第51条の4まで、第51条の7、第54条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条の2並びに第58条の3を除く。)、第85条及び第109条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第49条第1項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」、法第78条第4項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第96条第2項の買受けの申出の際」と、法第115条第1項及び第4項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「5日以内」とあるのは「10日以内」と、法第120条中「2週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「1月以内に自動車」と、法第127条第1項及び第2項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第36条第1項第8号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第109条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第34条(期間入札に係る部分を除く。)に規定する入札における入札人及び同項において準用する第50条第1項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「準用規定だね」

「まず民事執行法の、不動産の強制競売を準用するんだね」
【第2章 強制執行】
【第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行】
【第1款 不動産に対する強制執行】
【第2目 強制競売】

「準用しない規定もあるね」

「けっこう多いね」
(開始決定等)第45条 
(差押えの効力)第46条 
(売却のための保全処分等)第55条
(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)第55条の2
(地代等の代払の許可)第56条
(現況調査)第57条
(売却に伴う権利の消滅等)第59条
(一括売却)第61条
(物件明細書)第62条
(内覧)第64条の2
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)第65条の2
(買受けの申出の保証)第66条
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)第68条の2
(調査の嘱託)第68条の4
(売却決定期日)第69条 
(売却不許可事由)第71条
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)第77条 
(法定地上権)第81条 
(引渡命令)第83条
(占有移転禁止の保全処分等の効力)第83条の2
(売却代金)第86条

「民事執行法115条は準用するんだね」

「執行官への引渡命令だね」
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第115条 船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その船舶の船籍の所在地(略)を管轄する地方裁判所は、申立てにより、債務者に対し、船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。【除く)急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。】
2 前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3 第1項の申立てをするには、執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければならない。
4 執行官は、船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から5日以内に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、その船舶国籍証書等を債務者に返還しなければならない。
5 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。

「民事執行法120条も準用するんだね」

「船舶執行の規定で、取上げができない場合の取消しだね」
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
第120条 執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から2週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

「民事執行法127条も準用するんだね」

「第三者が占有した場合の引渡命令だね」
(差押物の引渡命令)
第127条 差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2 前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。
3 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。

「規則の不動産強制競売も準用するんだね」

「第2節第1款第1目だね」
【第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行】
【第1款 不動産に対する強制執行】
【第1目 強制競売】

「準用しない規定も多いね」

「不動産と自動車とでは性質が違うからだね」
(申立書の添付書類)第23条
(手続の進行に資する書類の提出)第23条の2
(開始決定の通知)第24条
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)第27条の2
(公示保全処分の執行方法)第27条の3
(相手方不特定の保全処分等を執行した場合の届出)第27条の4
(職務執行区域外における現況調査)第28条
(現況調査報告書)第29条
(評価書)第30条
(執行官及び評価人相互の協力)第30条の2
(物件明細書の内容と売却基準価額の決定の内容との関係についての措置)第30条の4
(物件明細書の内容の公開等)第31条
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)第31条の2
(買受けの申出をすることができる者の制限)第33条
(入札の種類)第34条
(期日入札の公告等)第36条
(入札期間及び開札期日の指定等)第46条
(期間入札における入札の方法)第47条
(期間入札における買受けの申出の保証の提供方法)第48条
(期日入札の規定の準用)第49条
(入札又は競り売り以外の方法による売却)第51条
(内覧実施命令)第51条の2
(執行官による内覧の実施)第51条の3
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)第51条の4
(最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)第51条の7
(売却許可決定等の告知の効力の発生時期)第54条
(売却許可決定の公告)第55条
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等の申立ての方式等)第55条の2
(引渡命令の申立ての方式等)第58条の3

「85条は準用するんだね」

「航空機の規定だね」
(評価書の内容の公開等)
第85条 裁判所書記官は、航空機を入札又は競り売りの方法により売却するときは、一般の閲覧に供するための評価書の写しの執行裁判所における備置き又は当該評価書の内容に係る情報についての第31条第1項の措置に準ずる措置を、売却の実施の日の1週間前までに開始しなければならない。
2 第31条第4項の規定は、前項の規定により評価書の内容が公開された場合について準用する。

「109・110条のを準用するんだね」

「動産の規定だね」
(職務執行区域外における差押物の取戻し)
第109条 差押物が差押えをした執行官の所属する地方裁判所の管轄区域外に所在することとなつた場合において、これを取り戻すため必要があるときは、執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
(差押物の引渡命令を執行した場合の措置等)
第110条 法第127条第1項の規定による引渡命令の執行をした執行官は、当該差押物の差押えをした執行官が他の地方裁判所に所属するときは、その執行官に対し、引渡命令の執行をした旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた執行官は、差押物を引き取らなければならない。ただし、差押物の引取りのために不相応な費用を要すると認めるときは、引渡命令の執行をした執行官に動産執行事件を移送することができる。

「民事執行法49条1項を読み替えるんだね」

「物件明細書の規定を準用していないからだね」
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)【読み替え】
第49条 強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(略)においては、裁判所書記官は、【評価書の提出】に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。

「民事執行法78条4項も読み替えるんだね」
(代金の納付)【読み替え】
第78条 
4 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、【売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第96条第2項の買受けの申出の際】に執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。ただし、配当期日において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、当該配当期日から1週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。

「96条2項の買受申出が加わるんだね」
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第96条
2 第97条において準用する法第64条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。

「民事執行法115条も読み替えるんだね」

「対象を自動車に、4項の日数を10日にするんだね」
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)【読み替え】
第115条 船舶執行の申立て前に【自動車】を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その【自動車】の所在地(略)を管轄する地方裁判所は、申立てにより、債務者に対し、【自動車】を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。【除く)急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。】
4 執行官は、【自動車】の引渡しを受けた日から【10日以内】に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、その【自動車】を債務者に返還しなければならない。

「民事執行法120条も読み替えるんだね」

「1月以内にするのは、船舶よりも探索に時間が掛かりそうだからだね」
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)【読み替え】
第120条 執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から【1月以内に自動車】を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

「民事執行法127条も読み替えるんだね」

「差押えの効力が生じた時に債務者が占有している必要があるね」
(差押物の引渡命令)【読み替え】
第127条 【差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車】を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2 前項の申立ては、【差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車】を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。

「36条も読み替えるんだね」

「評価書だけでいいんだね」
(期日入札の公告等)【読み替え】
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(略)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほ
か、次に掲げる事項を公告しなければならない。
八 【評価書】の内容が入札期日の1週間前までに公開される旨及び公開の方法

「109条も読み替えるんだね」

「自動車と他の動産を区別するんだね」
(職務執行区域外における差押物の取戻し)【読み替え】
第109条 【執行官が占有を取得した自動車が】執行官の所属する地方裁判所の管轄区域外に所在することとなつた場合において、これを取り戻すため必要があるときは、執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。


「2項は、住民票等を必要としているね」

「入札と競り売りの場合だね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。
(競り売り)
第50条 不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げさせる方法により行う。
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p454-62)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p465-7)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月6日火曜日

改正民事執行規則15 (入札又は競り売り以外の方法による売却)96条

 【第4款 自動車に対する強制執行】
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第96条 裁判所書記官は、相当と認めるときは、執行官に対し、入札又は競り売り以外の方法により自動車の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、第51条(第1項前段及び第9項(第31条の2の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を準用する。
2 第97条において準用する法第64条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。
3 前項の規定による売却許可決定は、差押債権者以外の債権者にも告知しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「自動車執行の規定だね」

「1項は、特別売却だね」

「51条の一部を準用するね」

「51条1項前段を除いているね」
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第51条 【(除く)裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつたとき(略)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、3月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。】この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
2 裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
3 前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
4 前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
5 裁判所書記官は、第1項の規定により売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 執行官は、第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
7 前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
8 前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第37条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
9 【(除く)第31条の2の規定は執行官が第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合について】、第44条第2項の規定は第6項の調書について準用する。この場合において、【(除く)第31条の2中「差押債権者」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。】

「入札・競り売りをやってみなくていいんだね」
「51条9項の、31条の2を準用する部分も除くんだね」

「暴力団員等の規制は、原則として不動産執行に及ぶからだね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(略)が記名押印した陳述書
ヘ 差押債権者(略)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。

「2項は、売却許可決定だね」

「不動産の売却と全く同じにする必要はないんだね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
2 不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
5 第3項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所を公告しなければならない。
6 第1項、第3項又は第4項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
7 第10条第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

「民事執行法161条1項の、債権執行の譲渡命令と似ているんだね」

「だから本条は、いわゆる自動車譲渡命令らしいね」
(譲渡命令等)
第161条 差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。
2 

「3項は告知だね」

「差押債権者以外の債権者にもする必要があるね」

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p439-43)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p464)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月5日月曜日

改正民事執行規則14 (不動産執行の規定の準用等)83条

 【第2款 船舶に対する強制執行】
(不動産執行の規定の準用等)
第83条 前款第1目(第23条から第24条まで、第29条、第30条第1項第4号及び第5号並びに第2項、第31条の2(第38条第7項(第49条において準用する場合を含む。)、第50条第4項、第51条第9項及び第51条の4第4項において準用する場合を含む。)、第36条第1項第7号及び第2項(第49条及び第50条第4項において準用する場合を含む。)、第51条の2、第51条の3並びに第51条の7を除く。)の規定は船舶執行について、第57条の規定は法第117条第5項において準用する法第78条第3項の規定による有価証券の換価について、第65条第2項及び第3項並びに第66条の規定は船舶執行の保管人について準用する。
2 前項において準用する第36条第1項の規定による公告には、船舶の所在する場所をも掲げなければならない。
3 第1項において準用する第34条に規定する入札における入札人及び同項において準用する第50条第1項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「船舶執行だね」

「不動産執行を準用するんだね」

「除く規定があるね」

「例えば申立書については、74条で定めたから不動産執行の23条は準用しないんだね」
(申立書の記載事項及び添付書類)
第74条 船舶執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、船舶の所在する場
所並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
一 登記がされた日本船舶については、登記事項証明書
二 登記がされていない日本船舶については、船舶登記令(略)第13条第1項第4号イからホまでに掲げる情報を記載した書面、同令別表1の7の項添付情報欄ロ及びハに掲げる情報を記載した書面及びその船舶が債務者の所有に属することを証する文書
三 日本船舶以外の船舶については、その船舶が法第112条に規定する船舶であることを証する文書及びその船舶が債務者の所有に属することを証する文書

「23条の2・24条も準用しないんだね」

「23条の2は円滑は送達のための規定で、24条は強制管理との調整に関する規定だからだね」
(手続の進行に資する書類の提出)
第23条の2 申立債権者は、執行裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
一 不動産(略)に係る不動産登記法(略)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面及び同条第1項の建物所在図の写し()
二 債務者の住民票の写しその他その住所を証するに足りる文書
三 不動産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
四 申立債権者が不動産の現況の調査又は評価をした場合において当該調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
第24条 強制管理の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、強制管理の差押債権者及び管理人に対し、その旨を通知しなければならない。担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときも、同様とする。

「29条も準用しないんだね」

「79条で定めたからだね」
(現況調査報告書)
第79条 執行官は、船舶の現況調査をしたときは、次に掲げる事項を記載した現況調査報
告書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
一 第29条第1項第1号、第3号及び第7号に掲げる事項
二 船舶の表示
三 船舶の所在する場所
四 占有者の表示及び占有の状況
五 当該船舶について、債務者の占有を解いて執行官に保管させる仮処分が執行されていると
きは、その旨及び執行官が保管を開始した年月日
2 現況調査報告書には、船舶の写真を添付しなければならない。

「30条1項4号5号・2項も準用しないんだね」

「1項4号5号は準用の余地がなくて、2項の図面は必要がないからだね」
(評価書)
第30条 評価人は、不動産の評価をしたときは、次に掲げる事項を記載した評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
四 不動産の所在する場所の環境の概要
五 評価の目的物が土地であるときは、次に掲げる事項
イ 地積
ロ 都市計画法(略)、建築基準法(略) その他の法令に基づく制限の有無及び内容
ハ 規準とした公示価格その他の評価の参考とした事項
2 評価書には、不動産の形状を示す図面及び不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面を添付しなければならない。

「36条1項7号も準用しないんだね」
(期日入札の公告等)
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(略)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
七 不動産に対して課される租税その他の公課の額

「船舶の公租公課は不動産とは別で、公租公課については買受希望者なら知っているはずだから、必要ないとされるね」

「36条2項も準用しないんだね」

「市町村に掲示しても、船舶の買受希望者が増えるとは思えないからだね」
(期日入札の公告等)
第36条
2 裁判所書記官は、不動産所在地の市町村に対し、公告事項を記載した書面を当該市町村の掲示場に掲示するよう入札期日の2週間前までに嘱託しなければならない。ただし、公告事項の要旨及び不動産の買受けの申出の参考となるべき事項を公示したときは、この限りでない。

「内覧の規定も準用しないんだね」
(内覧実施命令)
第51条の2 法第64条の2第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 略
(執行官による内覧の実施)
第51条の3 執行官は、法第64条の2第1項の命令があつたときは、遅滞なく、内覧への参加の申出をすべき期間及び内覧を実施する日時を定め、これらの事項及び不動産の表示(略)を公告し、かつ、不動産の占有者に対して内覧を実施する日時を通知しなければならない。
2 略

「民事執行法121条で、64条の2を準用しないからだね」
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第121条 前款第2目((略)第64条の2、第65条の2(略)を除く。)の規定は船舶執行について(略)準用する。(略)
(内覧)
第64条の2 執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てがあるときは、執行官に対し、内覧(不動産の買受けを希望する者をこれに立ち入らせて見学させることをいう。以下この条において同じ。)の実施を命じなければならない。ただし、当該不動産の占有者の占有の権原が差押債権者、仮差押債権者及び第59条第1項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができる場合で当該占有者が同意しないときは、この限りでない。
2 略

「31条の2も準用しないんだね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(略)が記名押印した陳述書
ヘ 差押債権者(略)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。

「民事執行法121条で、65条の2を準用しないからだね」
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第65条の2 不動産の買受けの申出は、次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
一 買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(略)であること。
二 自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であること。

「57条は準用するんだね」

「有価証券の換価だね」
(保証として提供されたものの換価)
第57条 法第78条第3項(略)の規定による有価証券の換価は、執行官にこれを売却させて行う。
2 有価証券の売却を命じられた執行官は、動産執行の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。

「民事執行法117条5項の、有価証券の供託で保証をする場合だね」
(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
第117条 
5 第15条の規定は第1項の保証の提供について、第78条第3項の規定は第1項の保証が金銭の供託以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。

「民事執行法15条は担保の提供だね」
(担保の提供)
第15条 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(略)又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券(略)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし(略)
2 略

「民事執行法15条1項に有価証券が含まれていて、78条3項を準用するんだね」

「換価だね」
(代金の納付)
第78条 
3 買受人が第63条第2項第1号又は第68条の2第2項の保証を金銭の納付以外の方法で提供しているときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところによりこれを換価し、その換価代金から換価に要した費用を控除したものを代金に充てる。この場合において、換価に要した費用は、買受人の負担とする。

「65条2項3項・66条も準用するんだね」

「強制管理の管理人の規定を、船舶執行の保管人に準用するんだね」
(管理人の選任の通知等)
第65条 2 裁判所書記官は、管理人に対し、その選任を証する文書を交付しなければならない。
3 管理人が解任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(管理人の辞任)
第66条 管理人は、正当な理由があるときは、執行裁判所の許可を得て辞任することができる。
2 前条第3項の規定は、管理人が辞任した場合について準用する。


「2項は公告だね」

「不動産の場合で公告することに加えて、船舶の所在場所も必要なんだね」
(期日入札の公告等)
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(略)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 事件の表示
二 略

「3項は、入札人・買受け申出人の規定だね」

「住民票等を提出させるんだね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札
及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。
(競り売り)
第50条 不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げ
させる方法により行う。
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p409-13)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p464)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月4日日曜日

改正民事執行規則13 (最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)51条の7

 (最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)
第51条の7 法第68条の4第1項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、最高価買受申出人が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
2 法第68条の4第2項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
3 前2項の「指定許認可等」とは、許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等に該当しないことが法令(同条第1号に規定する法令をいう。)において当該許認可等の要件とされているもののうち最高裁判所が指定するものをいう。
4 前項の規定による指定がされたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「民事執行法68条の2第1項・第2項の各ただし書だね」

「調査の嘱託をしなくていい場合だね」
(調査の嘱託)
第68条の4 執行裁判所は、最高価買受申出人(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、当該買受けの申出をさせた者(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。

「3項に、指定許認可等の定義があるね」

「まず許認可等は、行政手続法2条3号だね」
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(略)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(略)をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

「最高裁が指定して告示するんだね」

「宅建業やサービサーらしいね」

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p322-4)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p200-1,463-4)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月3日土曜日

改正民事執行規則12 (買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)51条の4

 (買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)
第51条の4 法第68条の2第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 第27条の2第1項各号に掲げる事項
二 法第68条の2第2項の申出額
三 次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において前号の申出額に達する買受けの申出がないときは自ら当該申出額で不動産を買い受ける旨の申出
2 執行裁判所は、法第68条の2第1項の規定により申立人に不動産を保管させるべきことを命じた場合において、必要があると認めるときは、当該申立人に対し、不動産の保管の状況について報告を求め、又は執行官に対し、その保管の状況の点検を命ずることができる。
3 執行官は、前項の点検をしたときは、不動産の損傷の有無及び程度その他の申立人の保管の状況を記載した点検調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
4 第27条の2第2項の規定は第1項の書面について、第27条の3の規定は法第68条の2第1項に規定する公示保全処分の執行について、第31条の2の規定は法第68条の2第2項の申出について、第32条の規定は法第68条の2第2項の保証の提供について準用する。この場合において、第31条の2第1項中「差押債権者は、法第63条第2項第1号」とあるのは、「差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。以下この条において同じ。)は、法第68条の2第2項」と読み替えるものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「保全処分だね」

「民事執行法68条の2第1項だね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、債務者又は不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、差押債権者(略)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、次に掲げる事項を内容とする保全処分(略)を命ずることができる。
一 債務者又は不動産の占有者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官又は申立人に引き渡すことを命ずること。
二 執行官又は申立人に不動産の保管をさせること。

「書面の記載事項の、1項1号は27条の2だね」
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)
第27条の2 法第55条第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所(略)並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
三 強制競売の申立てに係る事件の表示
四 不動産の表示

「民事執行法55条1項は、売却のための保全処分等だね」
(売却のための保全処分等)
第55条 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(略)をするときは、差押債権者(略)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分(略)を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による不動産の価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
一 当該価格減少行為をする者に対し、当該価格減少行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(略)
二 次に掲げる事項を内容とする保全処分(略)
イ 当該価格減少行為をする者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。
ロ 執行官に不動産の保管をさせること。
三 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び当該不動産の使用を許すこと。

「1項2号は、民事執行法68条の2第2項の申出額だね」

「買受可能価額以上である必要があるね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 
2 差押債権者は、前項の申立てをするには、買受可能価額以上の額(略)を定めて、次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において申出額に達する買受けの申出がないときは自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出をし、かつ、申出額に相当する保証の提供をしなければならない。

「1項3号は、差押債権者が自ら買い受ける旨だね」

「2号の申出額に達しない場合だね」

「2項は、報告命令・点検命令だね」

「民事執行法68条の2第1項のうち、申立人が不動産を保管する場合だね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、債務者又は不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、差押債権者(略)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、次に掲げる事項を内容とする保全処分(略)を命ずることができる。
一 略
二 執行官又は申立人に不動産の保管をさせること。

「3項は点検調書だね」

「民事執行法68条の2第3項の取消しや変更を判断するためだね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 
3 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより又は職権で、第1項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。

「4項は準用だね」

「27条の2第2項、つまり書面で主張立証を求めているね」
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)
第27条の2 法第55条第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、申立てを理由付ける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

「27条の3も準用するね」

「公示方法だね」
(公示保全処分の執行方法)
第27条の3 執行官は、法第55条第1項に規定する公示保全処分を執行するときは、滅失又は破損しにくい方法により標識を掲示しなければならない。
2 執行官は、前項の公示保全処分を執行するときは、法第55条第1項に規定する公示書その他の標識に、標識の損壊に対する法律上の制裁その他の執行官が必要と認める事項を記載することができる。

「民事執行法68条の2第2項、つまり差押債権者の買受け申出に31条の2を準用するんだね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 
2 差押債権者は、前項の申立てをするには、買受可能価額以上の額(略)を定めて、次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において申出額に達する買受けの申出がないときは自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出をし、かつ、申出額に相当する保証の提供をしなければならない。

「31条の2も、差押債権者の買受け申出だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が記名押印した陳述書
イ 差押債権者の氏名(振り仮名を付す。)又は名称及び住所
ロ 差押債権者が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 差押債権者が法人であるときは、その役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ヘ 差押債権者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等(法第65条の2第1号に規定する暴力団員等をいう。以下この目において同じ。)に該当しないこと。
二 差押債権者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 差押債権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 差押債権者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書

「32条も準用するね」

「民事執行法68条の2第2項の、保証だね」
(剰余を生ずる見込みがない場合等の保証提供の方法等)
第32条 法第63条第2項の保証は、次に掲げるものを執行裁判所に提出する方法により提供しなければならない。
一 金銭
二 執行裁判所が相当と認める有価証券
三 銀行等が差押債権者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が差押債権者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
2 民事訴訟法第80条本文の規定は、前項の保証について準用する。
(担保の変換)
第80条 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし(略)

「31条の2は読み替えるんだね」

「1項の部分だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 【差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。以下この条において同じ。)は、法第68条の2第2項】の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p310-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p463)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月29日火曜日

改正民事執行規則11 (入札又は競り売り以外の方法による売却)51条

(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第51条 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつたとき(買受人が代金を納付しなかつたときを含む。)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、3月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
2 裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
3 前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
4 前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
5 裁判所書記官は、第1項の規定により売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 執行官は、第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
7 前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
8 前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第37条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
9 第31条の2の規定は執行官が第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合について、第44条第2項の規定は第6項の調書について準用する。この場合において、第31条の2中「差押債権者」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「入札・競り売り以外の売却だね」

「特別売却というらしいね」

「2項で、差押債権者の意見聴取を義務付けているね」

「入札・競り売りより、差押債権者に不利になるかもしれないからだね」

「3項4項は保証だね」

「本条が民事執行法66条の『最高裁判所規則で定めるところ』らしいね」
(買受けの申出の保証)
第66条 不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。

「5項は、特別売却の通知だね」

「民事執行法64条6項の、異議申立ての機会を与えるためだね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
6 第1項、第3項又は第4項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

「6項は、特別売却調書だね」

「『買受けの申出があつたとき』でいいんだね」

「7項は、売却決定期日の指定だね」

「指定が『遅滞なく』で期日そのものの期限は特にないけど、できる限り短期間とされるね」

「8項は、売却決定期日の通知だね」

「37条各号と、買受申出者に通知するんだね」
(入札期日等の通知)
第37条 裁判所書記官は、入札期日等を定めたときは、次に掲げる者に対し、入札期日等を開く日時及び場所を通知しなければならない。
一 差押債権者及び債務者
二 配当要求をしている債権者
三 当該不動産について差押えの登記前に登記がされた権利を有する者
四 知れている抵当証券の所持人及び裏書人
五 その他執行裁判所が相当と認める者

「31条の2を準用するんだね」

「1項1号ヘで、暴力団員等でない陳述をする必要があるんだね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 【買受けの申出をしようとする者】は、【次に掲げる書類】を【執行官】に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、【買受けの申出をしようとする者】(略)が記名押印した陳述書
イ 【買受けの申出をしようとする者】の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 【買受けの申出をしようとする者】が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 【買受けの申出をしようとする者】が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 【買受けの申出をしようとする者】(略)及び自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 【買受けの申出をしようとする者】が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 【買受けの申出をしようとする者】は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを【執行官】に提出するものとする。
一 【買受けの申出をしようとする者】が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書

「民事執行法65条の2だね」

「暴力団員等の定義は1号にあるね」
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第65条の2 不動産の買受けの申出は、
次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(略)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
一 買受けの申出をしようとする者(略)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(略)第2条第6号に規定する暴力団員(略)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。

「44条2項は、6項の特別売却調書に準用するんだね」

「署名押印させるんだね」
(期日入札調書)
第44条
2 執行官は、最高価買受申出人及び次順位買受申出人又はこれらの代表者若しくは代理人に、期日入札調書に署名押印させなければならない。この場合においては、第13条第2項後段の
規定を準用する。

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p282-91)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p462-3)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月28日月曜日

改正民事執行規則10 (競り売り)50条

 花の競り・競売のイラスト 
(競り売り)
第50条 不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げさせる方法により行う。
2 買受けの申出をした者は、より高額の買受けの申出があるまで、申出の額に拘束される。
3 執行官は、買受けの申出の額のうち最高のものを3回呼び上げた後、その申出をした者を最高価買受申出人と定め、その氏名又は名称及び買受けの申出の額を告げなければならない。
4 第31条の2、第35条から第37条まで、第38条第3項から第5項まで、第39条、第40条、第41条第3項、第43条、第44条第1項(第2号、第6号及び第7号を除く。)及び第2項並びに第45条の規定は、競り売りについて準用する。この場合において、第31条の2中「差押債権者」とあり、並びに第38条第3項及び第4項中「入札人」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、第31条の2中「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、第38条第5項中「入札」とあるのは「買受けの申出」と、第41条第3項中「開札が終わつたときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ」とあるのは、「執行官は」と読み替えるものとする。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「競り売りだね」

「1項で、『競り上げさせる方法』としているね」

「2項は、買受け申出の拘束だね」

「より高額な申出がないといけないんだね」

「3項は、最高価買受申出人の決定方法だね」

「3回呼び上げるんだね」

「4項は、準用規定だね」

「31条の2では読み替えがあるね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)【読み替え】
第31条の2 【買受けの申出をしようとする者】は、【次に掲げる書類】を【執行官】に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、【買受けの申出をしようとする者】(略)が記名押印した陳述書
イ 【買受けの申出をしようとする者】の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 【買受けの申出をしようとする者】が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 【買受けの申出をしようとする者】が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 【買受けの申出をしようとする者】(略)及び自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 【買受けの申出をしようとする者】が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 【買受けの申出をしようとする者】は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを【執行官】に提出するものとする。
一 【買受けの申出をしようとする者】が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書

「35条から37条も準用するね」

「競り売りの期日指定・公告・通知は、入札の規定によるんだね」
(入札期日の指定等)
第35条 裁判所書記官は、期日入札の方法により不動産を売却するときは、入札期日を定めなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から3週間以内の日を指定しなければならない。
(期日入札の公告等)
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(略)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 事件の表示
二 売却決定期日を開く日時及び場所
三 買受可能価額(略)
四 買受けの申出の保証の額及び提供の方法
五 法第61条の規定により不動産を一括して売却することを定めたときは、その旨
六 第33条の規定により買受けの申出をすることができる者の資格を制限したときは、その制限の内容
七 不動産に対して課される租税その他の公課の額
八 物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が入札期日の1週間前までに公開される旨
及び公開の方法
2 裁判所書記官は、不動産所在地の市町村に対し、公告事項を記載した書面を当該市町村の掲示場に掲示するよう入札期日の2週間前までに嘱託しなければならない。ただし、公告事項の要旨及び不動産の買受けの申出の参考となるべき事項を公示したときは、この限りでない。
(入札期日等の通知)
第37条 裁判所書記官は、入札期日等を定めたときは、次に掲げる者に対し、入札期日等を開く日時及び場所を通知しなければならない。
一 差押債権者及び債務者
二 配当要求をしている債権者
三 当該不動産について差押えの登記前に登記がされた権利を有する者
四 知れている抵当証券の所持人及び裏書人
五 その他執行裁判所が相当と認める者

「38条は3項から5項までだね」

「法人・代理・共同買受けの場合だね」
(期日入札における入札)【読み替え】
第38条
3 法人である【買受けの申出をしようとする者】は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4 【買受けの申出をしようとする者】の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5 共同して【買受けの申出】をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。

「39条・40条も準用するね」

「保証だね」
(期日入札における買受けの申出の保証の額)
第39条 期日入札における買受けの申出の保証の額は、売却基準価額の10分の2とする。
2 執行裁判所は、相当と認めるときは、前項の額を超える保証の額を定めることができる。
(期日入札における買受けの申出の保証の提供方法)
第40条 前条の買受けの申出の保証は、入札書を差し出す際に次に掲げるもの(略)を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
一 金銭
二 銀行又は執行裁判所の定める金融機関が自己を支払人として振り出した持参人払式の一
般線引小切手で、提示期間の満了までに5日以上の期間のあるもの
三 銀行又は執行裁判所の定める金融機関が執行裁判所の預金口座のある銀行を支払人とし
て振り出した持参人払式の一般線引小切手で、提示期間の満了までに5日以上の期間のあるもの
四 銀行等が買受けの申出をしようとする者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が買受けの申出をしようとする者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
2 執行裁判所は、相当と認めるときは、金銭を提出する方法により買受けの申出の保証を提供することができない旨を定めることができる。

「41条3項も準用するね」

「『最高価買受申出人』等の部分は読み替えるんだね」
(入札期日の手続)【読み替え】
第41条
3 【執行官は】次順位買受けの申出(略)をすることができる入札人がある場合にあつては、その氏名又は名称及び入札価額を告げて次順位買受けの申出を催告した後、入札期日の終了を宣しなければならない。

「43条も準用するね」

「秩序維持だね」
(入札期日を開く場所における秩序維持)
第43条 執行官は、入札期日を開く場所における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その場所に参集した者に対し身分に関する証明を求め、及び執行裁判所に対し援助を求めることができる。

「44条1項2項も準用するね」

「2号・6号・7号は除くんだね」
(期日入札調書)
第44条 執行官は、期日入札を実施したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した期
日入札調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
一 不動産の表示
【除く】二 入札の催告をした日時及び入札を締め切つた日時
三 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及
び住所
四 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の入札価額及び買受けの申出の保証の提供方法
五 適法な入札がなかつたときは、その旨
【除く】六 第41条第2項後段の規定により入札をした者以外の者を開札に立ち会わせたときは、その者の表示
【除く】七 第42条の規定により最高価買受申出人又は次順位買受申出人を定めたときは、その旨
八 法第65条に規定する措置を採つたときは、その理由及び採つた措置
2 執行官は、最高価買受申出人及び次順位買受申出人又はこれらの代表者若しくは代理人に、期日入札調書に署名押印させなければならない。この場合においては、第13条第2項後段の規定を準用する。

「除くのは催告・締切の日時、立会い、同額の買受け申出の場合だね」

「競り売りは締切・開札手続がなくて、同額の買受け申出ができないからだね」
(入札期日の手続)
第41条 執行官は、入札の催告をした後20分を経過しなければ、入札を締め切つてはならない。
2 執行官は、開札に際しては、入札をした者を立ち会わせなければならない。この場合において、入札をした者が立ち会わないときは、適当と認められる者を立ち会わせなければならない。
(期日入札における最高価買受申出人等の決定)
第42条 最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、執行官は、これらの者に更に入札をさせて最高価買受申出人を定める。この場合においては、入札人は、先の入札価額に満たない価額による入札をすることができない。
2 前項の入札人の全員が入札をしないときは、くじで最高価買受申出人を定める。同項の入札において最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときも、同様とする。
3 次順位買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、くじで次順位買受申出人を定める。

「45条も準用するね」

「買受け申出が失効した場合の保証返還等だね」
(期日入札における買受けの申出の保証の返還等)
第45条 最高価買受申出人及び次順位買受申出人以外の入札人から入札期日の終了後直ちに申出があつたときは、執行官は、速やかに、保証金等を返還しなければならない。
2 保証金等の返還に係る受取証は、期日入札調書に添付しなければならない。
3 第1項の規定により入札人に返還した保証金等以外の保証金等については、執行官は、速やかに、これを執行裁判所に提出しなければならない。
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p278-82)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461-2)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月27日日曜日

改正民事執行規則9 (入札期間及び開札期日の指定等)46条

(入札期間及び開札期日の指定等)
第46条 裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間及び開札期日を定めなければならない。この場合において、入札期間は、1週間以上1月以内の範囲内で定め、開札期日は、入札期間の満了後1週間以内の日としなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、開札期日から3週間以内の日を指定しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「期間入札だね」

「34条の『入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う』ほうだね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。

「方法は47条だね」

「期日じゃないから出頭しなくて送付でいいんだね」
(期間入札における入札の方法)
第47条 期間入札における入札は、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒を執行官に差し出す方法又は(略)執行官に送付する方法により行う。

「2項は、民事執行法64条4項の指定だね」

「売却決定期日だね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
2 不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。

「売却決定期日は、原則として開札期日から3週間以内に延長したんだね」

「35条2項と同じらしいから、民事執行法68条の4の、調査嘱託に要する期間とされるね」
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p206-11,264-71)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月25日金曜日

改正民事執行規則8 (期日入札における入札)38条

(期日入札における入札)
第38条 期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
2 入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 入札人の氏名又は名称及び住所
二 代理人によつて入札をするときは、代理人の氏名及び住所
三 事件の表示その他の不動産を特定するために必要な事項
四 入札価額
3 法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4 入札人の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5 共同して入札をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。
6 入札は、変更し、又は変更すことができない。
7 第31条の2の規定は、期日入札における入札について準用する。この場合において、同条中「差押債権者」とあるのは「入札人」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「1項は期日入札の方法だね」

「入札書を差し出すんだね」

「2項各号は、入札書の記載事項だね」

「3項は法人代表者、4項は代理人の証明が必要だね」

「5項は共同入札について、6項で変更・取消をさせないんだね」

「改正前6項は、削除されたね」

「住民票の写しを提出するという規定だったけど、改正7項で準用する31条の2に含まれているね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(略)が記名押印した陳述書
イ 差押債権者の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 差押債権者が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 差押債権者が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 差押債権者(略)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 差押債権者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 差押債権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 差押債権者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書

「読み替えがあるね」
【読み替え】(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 【入札人】は、【次に掲げる書類】を【執行官】に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、【入札人】(略)が記名押印した陳述書
イ 【入札人】の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 【入札人】が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 【入札人】が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 【入札人】(略)及び自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 【入札人】が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 【入札人】は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 【入札人】が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p225-33)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月24日木曜日

改正民事執行規則7 (入札期日の指定等)35条

(入札期日の指定等)
第35条 裁判所書記官は、期日入札の方法により不動産を売却するときは、入札期日を定めなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から3週間以内の日を指定しなければならない。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「入札期日の指定だね」

「裁判所書記官が指定するんだね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
2 不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。

「2項の売却決定期日の指定は、民事執行法64条4項によるんだね」

「期日の指定は、民事訴訟法93条で裁判長がするのが原則だけど、民事執行法64条4項は裁判所書記官が指定するんだね」
(民事訴訟法の準用)
第20条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。
(期日の指定及び変更)
第93条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。

「売却決定期日は、入札期日から3週間以内に延長したんだね」

「民事執行法68条の4調査嘱託に要する期間とされるね」
(調査の嘱託)
第68条の4 執行裁判所は、最高価買受申出人(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、当該買受けの申出をさせた者(その者が法人である場合にあつては、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
 

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p208-11)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月23日水曜日

改正民事執行規則6 (剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)31条の2

(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が記名押印した陳述書
イ 差押債権者の氏名(振り仮名を付す。)又は名称及び住所
ロ 差押債権者が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 差押債権者が法人であるときは、その役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別

ホ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ヘ 差押債権者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等(法第65条の2第1号に規定する暴力団員等をいう。以下この目において同じ。)に該当しないこと。
二 差押債権者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 差押債権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 差押債権者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第
3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許
認可等を受けていることを証する文書

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「剰余を生ずる見込みのない場合等だね」

「民事執行法63条2項1号の、差押債権者の買受け申出、いわゆる無剰余回避措置だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第63条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
その旨を差押債権者(略)に通知しなければならない。
一 差押債権者の債権に優先する債権(略)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(略)の見込額を超えないとき。
二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2 差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から1週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(略)を定めて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。ただし、差押債権者が、その期間内に、前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、又は同項第2号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、不動産の売却について優先債権を有する者(略)の同意を得たことを証明したときは、この限りでない。
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供

「1項1号ヘで、暴力団員等に該当しないことが必要なんだね」

「民事執行法65条の2だね」
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第65条の2 不動産の買受けの申出は、
次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(略)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
一 買受けの申出をしようとする者(略)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(略)第2条第6号に規定する暴力団員(略)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。

「2項・51条の7第3項で、指定許認可等を受けている場合は、それを証する文書が必要なんだね」

「暴力団員等に該当しないことが認可等の要件となっている場合だね」
(最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)
第51条の7 法第68条の4第1項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、最高価
買受申出人が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
2 法第68条の4第2項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、自己の計算において
最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者で
ある場合とする。
3 前2項の「指定許認可等」とは、許認可等(略)であつて、当該許認可等を受けようとする者(略)が暴力団員等に該当しないことが法令
(略)において当該許認可等の要件とされているもののうち最高裁判所が
指定するものをいう。

「51条の7は、民事執行法68条の4第1項ただし書の『最高裁判所規則で定める場合』だね」

「『暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるもの』だね」
(調査の嘱託)
第68条の4 執行裁判所は、最高価買受申出人(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
 

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p190-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p459-61)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

(条解民事執行法p602-20)
https://www.koubundou.co.jp/book/b480807.html 

2020年9月22日火曜日

改正民事執行規則5 (執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)22条の3

(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
第22条の3 民事訴訟規則第24条、第25条第1項及び第26条の規定は法第42条第4項(法第194条、法第203条及び法第211条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第28条の規定は法第42条第9項(法第194条、法第203条及び法第211条において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第74条第1項の申立てについて準用する。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「民事訴訟規則も準用するんだね」

「24条は訴訟費用額の確定等、25条1項は催告、26条は費用額の確定処分だね」
(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第71条等)
第24条 法第71条(訴訟費用額の確定手続)第1項、第72条(和解の場合の費用額の確定手続)又は第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)第1項の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(略)の負担の額を定める処分を求めるときは、当事者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について
第47条(書類の送付)第1項の直送をしなければならない。
(相手方への催告等・法第71条等)
第25条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに申立人の費用計算書の記載内容に
ついての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2 略
(費用額の確定処分の方式・法第71条等)
第26条 訴訟費用等の負担の額を定める処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(書類の送付)
第47条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。

「民事訴訟規則24条1項は、民事訴訟法71条等の方式を定めたんだね」

「24条1項には、カッコ書きで民事訴訟法の見出しを載せているね」
(訴訟費用額の確定手続)
第71条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第1審裁判所の裁判所書記官が定める。
(和解の場合の費用額の確定手続)
第72条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(略)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第2項から第7項までの規定を準用する。
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。

「上記の民事訴訟規則は、民事執行法42条4項の手続に準用されるんだね」

「執行費用の負担手続に、民事訴訟規則が準用されるんだね」
(執行費用の負担)
第42条 強制執行の費用で必要なもの(略)は、債務者の負担とする。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
3 強制執行の基本となる債務名義(略)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
4 第1項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第2項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。

「民事訴訟規則28条も準用するんだね」

「更正だね」
(費用額の確定処分の更正の申立ての方式・法第74条)
第28条 訴訟費用等の負担の額を定める処分の更正の申立ては、書面でしなければならない。

「更正は、民事訴訟法74条1項だね」

「計算違いとかだね」
(費用額の確定処分の更正)
第74条 第71条第1項、第72条又は前条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。

「民事訴訟規則28条の、書面でするという規定は民事執行法49条9項に準用されるんだね」

「49条9項が民事訴訟法74条1項に言及しているね」
(執行費用の負担)
第42条 
9 民事訴訟法第74条第1項の規定は、第4項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第5項、第7項及び前項並びに同条第3項の規定を準用する。

「改正部分は?」

「第三者からの情報取得手続の、民事執行法211条が加わるね」
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第211条 第39条及び第40条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第42条(略)の規定は第三者からの情報取得手続について、第182条及び第183条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。
 

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p106-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p458-9)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/