2020年11月15日日曜日

改正民事執行規則24 (不動産執行等の規定の準用)145条

 (不動産執行等の規定の準用)
第145条 第26条及び第27条の規定は債権執行について、第63条及び第65条から第72条までの規定は管理命令について、第141条第4項中調書に係る部分の規定は執行官が法第163条第2項の規定により動産を売却した場合について、第59条から第62条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第27条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第59条第1項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、同条第2項中「代金が納付された日から、同項後段」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも1人以上)の債権に法第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から4週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段」と読み替えるものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「準用規定だね」

「民事執行規則26条27条は、不動産強制競売の配当要求だね」

(配当要求の方式)
第26条 配当要求は、債権(略)の原因及び額を記載した書面でしなければならない。
(配当要求の通知)
第27条 配当要求があつたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び債務者に対し、その
旨を通知しなければならない。

 

 「民事執行規則63条、65-72条も準用するんだね」

「不動産の強制管理だね」
(申立書の記載事項)
第63条 強制管理の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、給付義務者(略)を特定するに足りる事項及び給付請求権(略)の内容であつて申立人に知れているものを記載しなければならない。
2 申立人は、給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権の内容についての情報収集を行うよう努めなければならない。
(管理人の選任の通知等)
第65条 管理人が選任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、管理人の氏名又は名称を通知しなければならない。
2 裁判所書記官は、管理人に対し、その選任を証する文書を交付しなければならない。
3 管理人が解任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(管理人の辞任)
第66条 管理人は、正当な理由があるときは、執行裁判所の許可を得て辞任することができる。
2 前条第3項の規定は、管理人が辞任した場合について準用する。
(強制管理の申立ての取下げ等の通知)
第67条 強制管理の申立てが取り下げられたとき、又は強制管理の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、管理人及び給付義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、管理人に対し、その旨を通知しなければならない。
(収取した収益等の報告義務)
第68条 管理人は、法第107条第1項の期間の満了後、速やかに、期間内に収取した収益又はその換価代金、法第98条第1項の規定に基づく決定により分与した金銭又は収益並びに法第106条第1項に規定する公課及び費用の明細を執行裁判所に報告しなければならない。
(配当協議の日又は弁済金の交付の日の指定)
第69条 管理人は、法第107条第1項の期間の満了後2週間以内の日を配当協議の日又は弁済金の交付の日と定め、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(配当計算書)
第70条 管理人は、配当協議の日までに配当計算書を作成しなければならない。
2 配当計算書には、配当に充てるべき金銭の額のほか、各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を記載しなければならない。
3 債権者間に配当計算書による配当と異なる配当の協議が調つたときは、管理人は、その協議に従い配当計算書を改めなければならない。
(事情届の方式)
第71条 法第104条第1項又は法第108条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
三 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本及び配当計算書が作成されている場合にあつては、配当計算書を添付しなければならない。
第72条 法第107条第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
二 配当に充てるべき金銭の額
三 配当協議が調わない旨及びその事情の要旨
2 前項の書面には、配当計算書を添付しなければならない。
3 管理人は、第1項の届出をするときは、配当に充てるべき金銭を執行裁判所に提出しなければならない。

  

「民事執行規則141条4項も準用するんだね」 

 

「調書に関する部分だね」 

(売却命令に基づく売却)

第141条
4 執行官は、売却の手続を終了したときは、速やかに、売得金及び売却に係る調書を執行裁判所に提出しなければならない。


「民事執行規則141条4項は、民事訴訟法163項2項の場合に準用するんだね」

「動産の引渡請求権を執行した場合だね」

(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
第163条 動産の引渡請求権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、第三債務者に対し、差押債権者の申立てを受けた執行官にその動産を引き渡すべきことを請求することができる。
2 執行官は、動産の引渡しを受けたときは、動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。


「民事執行規則59条から62条も準用するんだね」

「配当とかだね」

(配当期日等の指定)
第59条 不動産の代金が納付されたときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第78条第4項本文の規定による申出があつた場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。
2 配当期日等は、特別の事情がある場合を除き、前項前段の場合にあつては代金が納付された日から、同項後段の場合にあつては売却許可決定が確定した日から1月以内の日としなければならない。
3 弁済金の交付の日が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(計算書の提出の催告)
第60条 配当期日等が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者に対し、その債権の元本及び配当期日等までの利息その他の附帯の債権の額並びに執行費用の額を記載した計算書を1週間以内に執行裁判所に提出するよう催告しなければならない。
(売却代金の交付等の手続)
第61条 各債権者及び債務者に対する売却代金の交付又は供託金の支払委託の手続は、裁判所書記官が行う。
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第62条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める債権者が債権の一部について配当等を受けた者であるときは、裁判所書記官は、当該債務名義の正本に配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。


「読み替えもするんだね」

「まず27条だね」

(配当要求の通知)【読み替え

第27条 配当要求があつたときは、裁判所書記官は、差押債権者【、債務者及び管理人】に対し、その旨を通知しなければならない。



「59条もだね」

「1項2項それぞれあるね」

(配当期日等の指定)読み替え】 

 第59条 【配当等を実施すべきこととなつた】ときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第78条第4項本文の規定による申出があつた場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。
2 配当期日等は、特別の事情がある場合を除き、前項前段の場合にあつては【配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも1人以上)の債権に法第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から4週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段】の場合にあつては売却許可決定が確定した日から1月以内の日としなければならない。


条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p566-570)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p469-70)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/