2019年3月31日日曜日

債権各論9 改正民法529条

(懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 
西部劇の指名手配のイラスト

「懸賞広告の規定だね」

「報酬を与える義務が発生するんだね」

「広告を知らなくても発生するよ」

「知っている必要があるか争いがあったけど、改正で知らなくても良いとしたんだね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p223)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。

2019年3月30日土曜日

債権各論8 民法528条

※改正なし
(申込みに変更を加えた承諾)
第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。


(e-Gove法令検索)  
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

説明を受けるカップル・夫婦のイラスト



「『承諾』をしても本条に当たる場合は契約が成立しないんだね」

「改正522条1項の『承諾』ではないんだろうね」

「『変更』って、軽微なものも含むの?」

「契約の成否に関係する程度に重要でなければ、契約成立を認めるらしいね」

(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 略

(我妻・有泉コンメンタール民法p1060) 

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html

2019年3月29日金曜日

債権各論7 改正民法527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

カニカニ詐欺のイラスト

「改正前526条2項と同じだね」

「意思の実現と呼ばれるね」

「承諾しなくても契約成立って、いわゆる『送りつけ商法』を認めるの?」

送りつけ商法なら、特定商取引法59条で規制されるよ」

「改正前527条1項2項に当たる規定は、なくなっているね」

「改正前527条は発信主義(改正前526)を前提とした規定だから、必要なくなったらしいね」

(改正前526条2項)
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


特定商取引法
 (売買契約に基づかないで送付された商品)
第59条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(略)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日(
)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。

(特定商取引法ガイド・消費者庁)
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20180625ac12.pdf


(一問一答 民法(債権関係)改正p222) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p1056-9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。

2019年3月28日木曜日

債権各論6 改正民法526条

(申込者の死亡等)
第526条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。


(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089



(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
郵便配達員のイラスト「自転車で配達」


「申込みの効力がなくなる場合の規定だね」

「・亡くなる等
 ・効力なくなると予め意思表示or相手方が承諾発信前に知った
 が要件だね」

「意思能力という概念が加わったね」

「改正3条の2だね」

「改正前526条1項の、承諾の発信で契約成立という規定は削除されるね」

「承諾も97条の到達主義になるんだね」


第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。



(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255635.pdf



(一問一答 民法(債権関係)改正p219-22)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332


※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。