2019年3月15日金曜日

相続59 遺言書保管法11条(検認の適用除外)

(遺言書の検認の適用除外)
第11条 民法第1004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(概要)
http://www.moj.go.jp/content/001263529.pdf




「検認しなくていいんだね」

「『検認』って?」

「裁判所のサイトによると
『相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続』
だね」
「遺言書の状態確認、証拠保全ともいう」

「もともと公正証書遺言は検認しなくていいね(民1004Ⅱ)」

「偽造とかの危険性が低いからだね」

「この法律で保管する遺言書も同じなの?」

「そうだね」
「保管官が厳重に保管するし、保管を始めたら偽造変造等のおそれがなく、保存が確実だからだね」


民法
(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(裁判所)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
(196回国会参議院法務委員会、p8法務大臣答弁)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/196/0003/19606280003019.pdf

(一問一答新しい相続法p223)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(潮見詳解相続法p426、434)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html