2019年3月26日火曜日

債権各論4 改正民法524条

(遅延した承諾の効力)
第524条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
 

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf



「524条は、改正前の523条だった条文だね」

「内容の改正はないね」

「遅れた承諾では契約が成立しないけど、申込みと扱っていいんだね」

「申込者が入れ替わる、ということになるね」


(我妻・有泉コンメンタール民法p1053)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html