2019年3月28日木曜日

債権各論6 改正民法526条

(申込者の死亡等)
第526条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。


(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089



(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
郵便配達員のイラスト「自転車で配達」


「申込みの効力がなくなる場合の規定だね」

「・亡くなる等
 ・効力なくなると予め意思表示or相手方が承諾発信前に知った
 が要件だね」

「意思能力という概念が加わったね」

「改正3条の2だね」

「改正前526条1項の、承諾の発信で契約成立という規定は削除されるね」

「承諾も97条の到達主義になるんだね」


第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。



(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255635.pdf



(一問一答 民法(債権関係)改正p219-22)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332


※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。