2019年3月24日日曜日

債権各論2 改正民法522条

(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(e-Gove法令検索) 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

契約書のイラスト(印鑑)



「1項は、契約の成立要件だね」

「申込みと承諾で成立するんだね」

「2項で、たとえば契約書を作らなくても契約は成立するんだね」

「『法令に特別の定め』って?」

「保証とかだね」

(保証人の責任等)
第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 略 


(一問一答 民法(債権関係)改正p216)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(民法(債権関係)改正法案逐条解説p179-80)
http://www.skattsei.co.jp/search/055175.html

※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。