(申込みに変更を加えた承諾)
第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「『承諾』をしても本条に当たる場合は契約が成立しないんだね」
乙
「改正522条1項の『承諾』ではないんだろうね」
甲
「『変更』って、軽微なものも含むの?」
乙
「契約の成否に関係する程度に重要でなければ、契約成立を認めるらしいね」
(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 略