2019年3月30日土曜日

債権各論8 民法528条

※改正なし
(申込みに変更を加えた承諾)
第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。


(e-Gove法令検索)  
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

説明を受けるカップル・夫婦のイラスト



「『承諾』をしても本条に当たる場合は契約が成立しないんだね」

「改正522条1項の『承諾』ではないんだろうね」

「『変更』って、軽微なものも含むの?」

「契約の成否に関係する程度に重要でなければ、契約成立を認めるらしいね」

(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 略

(我妻・有泉コンメンタール民法p1060) 

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html