第16条 遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2 審査請求をするには、遺言書保管官に審査請求書を提出しなければならない。
3 遺言書保管官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
5 法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、遺言書保管官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。
6 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、遺言書保管官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
7 第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第16条第4項に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条第4項の意見」とする。
(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1
(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「審査請求、つまり不服申立てだね」
乙
「審査請求については行政不服審査法があるけど、独自の手続規定を置くんだね」
甲
「独自の手続規定って?」
乙
「例えば、口頭で審査請求できるかどうかを定めることができる(行政不服審査法19条1項)んだけど、この法律(遺言書保管法)では書面でと定めた(2項)」
甲
「7項に読み替えがあるね」
乙
「前提として、行政不服審査法が適用される部分もあるんだね」
甲
「行政不服審査法が一般法だからね」
乙
「全体として、不動産登記法156条・157条と似ているね」
甲
「対照させると似ているのがわかるね」
(行政不服審査法の概要・総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou02.html
行政不服審査法
(総代)
第11条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。
2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
(審査請求書の提出)
第19条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
(弁明書の提出)
第29条
5 審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
(反論書等の提出)
第30条 審査請求人は、前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(7項)
不動産登記法
(審査請求)
第156条 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
(審査請求事件の処理)
第157条 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
2 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
3 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
4 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
5 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
6 前条第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法(平成16年法律第123号)第157条第2項に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「不動産登記法第157条第2項の意見」とする。
(新基本法コンメンタール不動産登記法p392-5)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/5456.html