2020年9月29日火曜日

改正民事執行規則11 (入札又は競り売り以外の方法による売却)51条

(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第51条 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつたとき(買受人が代金を納付しなかつたときを含む。)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、3月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
2 裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
3 前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
4 前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
5 裁判所書記官は、第1項の規定により売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 執行官は、第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
7 前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
8 前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第37条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
9 第31条の2の規定は執行官が第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合について、第44条第2項の規定は第6項の調書について準用する。この場合において、第31条の2中「差押債権者」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「入札・競り売り以外の売却だね」

「特別売却というらしいね」

「2項で、差押債権者の意見聴取を義務付けているね」

「入札・競り売りより、差押債権者に不利になるかもしれないからだね」

「3項4項は保証だね」

「本条が民事執行法66条の『最高裁判所規則で定めるところ』らしいね」
(買受けの申出の保証)
第66条 不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。

「5項は、特別売却の通知だね」

「民事執行法64条6項の、異議申立ての機会を与えるためだね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
6 第1項、第3項又は第4項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

「6項は、特別売却調書だね」

「『買受けの申出があつたとき』でいいんだね」

「7項は、売却決定期日の指定だね」

「指定が『遅滞なく』で期日そのものの期限は特にないけど、できる限り短期間とされるね」

「8項は、売却決定期日の通知だね」

「37条各号と、買受申出者に通知するんだね」
(入札期日等の通知)
第37条 裁判所書記官は、入札期日等を定めたときは、次に掲げる者に対し、入札期日等を開く日時及び場所を通知しなければならない。
一 差押債権者及び債務者
二 配当要求をしている債権者
三 当該不動産について差押えの登記前に登記がされた権利を有する者
四 知れている抵当証券の所持人及び裏書人
五 その他執行裁判所が相当と認める者

「31条の2を準用するんだね」

「1項1号ヘで、暴力団員等でない陳述をする必要があるんだね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 【買受けの申出をしようとする者】は、【次に掲げる書類】を【執行官】に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、【買受けの申出をしようとする者】(略)が記名押印した陳述書
イ 【買受けの申出をしようとする者】の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 【買受けの申出をしようとする者】が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 【買受けの申出をしようとする者】が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 【買受けの申出をしようとする者】(略)及び自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 【買受けの申出をしようとする者】が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 【買受けの申出をしようとする者】は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを【執行官】に提出するものとする。
一 【買受けの申出をしようとする者】が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書

「民事執行法65条の2だね」

「暴力団員等の定義は1号にあるね」
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第65条の2 不動産の買受けの申出は、
次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(略)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
一 買受けの申出をしようとする者(略)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(略)第2条第6号に規定する暴力団員(略)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。

「44条2項は、6項の特別売却調書に準用するんだね」

「署名押印させるんだね」
(期日入札調書)
第44条
2 執行官は、最高価買受申出人及び次順位買受申出人又はこれらの代表者若しくは代理人に、期日入札調書に署名押印させなければならない。この場合においては、第13条第2項後段の
規定を準用する。

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p282-91)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p462-3)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月28日月曜日

改正民事執行規則10 (競り売り)50条

 花の競り・競売のイラスト 
(競り売り)
第50条 不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げさせる方法により行う。
2 買受けの申出をした者は、より高額の買受けの申出があるまで、申出の額に拘束される。
3 執行官は、買受けの申出の額のうち最高のものを3回呼び上げた後、その申出をした者を最高価買受申出人と定め、その氏名又は名称及び買受けの申出の額を告げなければならない。
4 第31条の2、第35条から第37条まで、第38条第3項から第5項まで、第39条、第40条、第41条第3項、第43条、第44条第1項(第2号、第6号及び第7号を除く。)及び第2項並びに第45条の規定は、競り売りについて準用する。この場合において、第31条の2中「差押債権者」とあり、並びに第38条第3項及び第4項中「入札人」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、第31条の2中「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、第38条第5項中「入札」とあるのは「買受けの申出」と、第41条第3項中「開札が終わつたときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ」とあるのは、「執行官は」と読み替えるものとする。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「競り売りだね」

「1項で、『競り上げさせる方法』としているね」

「2項は、買受け申出の拘束だね」

「より高額な申出がないといけないんだね」

「3項は、最高価買受申出人の決定方法だね」

「3回呼び上げるんだね」

「4項は、準用規定だね」

「31条の2では読み替えがあるね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)【読み替え】
第31条の2 【買受けの申出をしようとする者】は、【次に掲げる書類】を【執行官】に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、【買受けの申出をしようとする者】(略)が記名押印した陳述書
イ 【買受けの申出をしようとする者】の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 【買受けの申出をしようとする者】が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 【買受けの申出をしようとする者】が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 【買受けの申出をしようとする者】(略)及び自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 【買受けの申出をしようとする者】が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 【買受けの申出をしようとする者】は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを【執行官】に提出するものとする。
一 【買受けの申出をしようとする者】が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において【買受けの申出をしようとする者】に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書

「35条から37条も準用するね」

「競り売りの期日指定・公告・通知は、入札の規定によるんだね」
(入札期日の指定等)
第35条 裁判所書記官は、期日入札の方法により不動産を売却するときは、入札期日を定めなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から3週間以内の日を指定しなければならない。
(期日入札の公告等)
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(略)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 事件の表示
二 売却決定期日を開く日時及び場所
三 買受可能価額(略)
四 買受けの申出の保証の額及び提供の方法
五 法第61条の規定により不動産を一括して売却することを定めたときは、その旨
六 第33条の規定により買受けの申出をすることができる者の資格を制限したときは、その制限の内容
七 不動産に対して課される租税その他の公課の額
八 物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が入札期日の1週間前までに公開される旨
及び公開の方法
2 裁判所書記官は、不動産所在地の市町村に対し、公告事項を記載した書面を当該市町村の掲示場に掲示するよう入札期日の2週間前までに嘱託しなければならない。ただし、公告事項の要旨及び不動産の買受けの申出の参考となるべき事項を公示したときは、この限りでない。
(入札期日等の通知)
第37条 裁判所書記官は、入札期日等を定めたときは、次に掲げる者に対し、入札期日等を開く日時及び場所を通知しなければならない。
一 差押債権者及び債務者
二 配当要求をしている債権者
三 当該不動産について差押えの登記前に登記がされた権利を有する者
四 知れている抵当証券の所持人及び裏書人
五 その他執行裁判所が相当と認める者

「38条は3項から5項までだね」

「法人・代理・共同買受けの場合だね」
(期日入札における入札)【読み替え】
第38条
3 法人である【買受けの申出をしようとする者】は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4 【買受けの申出をしようとする者】の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5 共同して【買受けの申出】をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。

「39条・40条も準用するね」

「保証だね」
(期日入札における買受けの申出の保証の額)
第39条 期日入札における買受けの申出の保証の額は、売却基準価額の10分の2とする。
2 執行裁判所は、相当と認めるときは、前項の額を超える保証の額を定めることができる。
(期日入札における買受けの申出の保証の提供方法)
第40条 前条の買受けの申出の保証は、入札書を差し出す際に次に掲げるもの(略)を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
一 金銭
二 銀行又は執行裁判所の定める金融機関が自己を支払人として振り出した持参人払式の一
般線引小切手で、提示期間の満了までに5日以上の期間のあるもの
三 銀行又は執行裁判所の定める金融機関が執行裁判所の預金口座のある銀行を支払人とし
て振り出した持参人払式の一般線引小切手で、提示期間の満了までに5日以上の期間のあるもの
四 銀行等が買受けの申出をしようとする者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が買受けの申出をしようとする者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
2 執行裁判所は、相当と認めるときは、金銭を提出する方法により買受けの申出の保証を提供することができない旨を定めることができる。

「41条3項も準用するね」

「『最高価買受申出人』等の部分は読み替えるんだね」
(入札期日の手続)【読み替え】
第41条
3 【執行官は】次順位買受けの申出(略)をすることができる入札人がある場合にあつては、その氏名又は名称及び入札価額を告げて次順位買受けの申出を催告した後、入札期日の終了を宣しなければならない。

「43条も準用するね」

「秩序維持だね」
(入札期日を開く場所における秩序維持)
第43条 執行官は、入札期日を開く場所における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その場所に参集した者に対し身分に関する証明を求め、及び執行裁判所に対し援助を求めることができる。

「44条1項2項も準用するね」

「2号・6号・7号は除くんだね」
(期日入札調書)
第44条 執行官は、期日入札を実施したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した期
日入札調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
一 不動産の表示
【除く】二 入札の催告をした日時及び入札を締め切つた日時
三 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及
び住所
四 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の入札価額及び買受けの申出の保証の提供方法
五 適法な入札がなかつたときは、その旨
【除く】六 第41条第2項後段の規定により入札をした者以外の者を開札に立ち会わせたときは、その者の表示
【除く】七 第42条の規定により最高価買受申出人又は次順位買受申出人を定めたときは、その旨
八 法第65条に規定する措置を採つたときは、その理由及び採つた措置
2 執行官は、最高価買受申出人及び次順位買受申出人又はこれらの代表者若しくは代理人に、期日入札調書に署名押印させなければならない。この場合においては、第13条第2項後段の規定を準用する。

「除くのは催告・締切の日時、立会い、同額の買受け申出の場合だね」

「競り売りは締切・開札手続がなくて、同額の買受け申出ができないからだね」
(入札期日の手続)
第41条 執行官は、入札の催告をした後20分を経過しなければ、入札を締め切つてはならない。
2 執行官は、開札に際しては、入札をした者を立ち会わせなければならない。この場合において、入札をした者が立ち会わないときは、適当と認められる者を立ち会わせなければならない。
(期日入札における最高価買受申出人等の決定)
第42条 最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、執行官は、これらの者に更に入札をさせて最高価買受申出人を定める。この場合においては、入札人は、先の入札価額に満たない価額による入札をすることができない。
2 前項の入札人の全員が入札をしないときは、くじで最高価買受申出人を定める。同項の入札において最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときも、同様とする。
3 次順位買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、くじで次順位買受申出人を定める。

「45条も準用するね」

「買受け申出が失効した場合の保証返還等だね」
(期日入札における買受けの申出の保証の返還等)
第45条 最高価買受申出人及び次順位買受申出人以外の入札人から入札期日の終了後直ちに申出があつたときは、執行官は、速やかに、保証金等を返還しなければならない。
2 保証金等の返還に係る受取証は、期日入札調書に添付しなければならない。
3 第1項の規定により入札人に返還した保証金等以外の保証金等については、執行官は、速やかに、これを執行裁判所に提出しなければならない。
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p278-82)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461-2)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月27日日曜日

改正民事執行規則9 (入札期間及び開札期日の指定等)46条

(入札期間及び開札期日の指定等)
第46条 裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間及び開札期日を定めなければならない。この場合において、入札期間は、1週間以上1月以内の範囲内で定め、開札期日は、入札期間の満了後1週間以内の日としなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、開札期日から3週間以内の日を指定しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「期間入札だね」

「34条の『入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う』ほうだね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。

「方法は47条だね」

「期日じゃないから出頭しなくて送付でいいんだね」
(期間入札における入札の方法)
第47条 期間入札における入札は、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒を執行官に差し出す方法又は(略)執行官に送付する方法により行う。

「2項は、民事執行法64条4項の指定だね」

「売却決定期日だね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
2 不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。

「売却決定期日は、原則として開札期日から3週間以内に延長したんだね」

「35条2項と同じらしいから、民事執行法68条の4の、調査嘱託に要する期間とされるね」
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p206-11,264-71)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月25日金曜日

改正民事執行規則8 (期日入札における入札)38条

(期日入札における入札)
第38条 期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
2 入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 入札人の氏名又は名称及び住所
二 代理人によつて入札をするときは、代理人の氏名及び住所
三 事件の表示その他の不動産を特定するために必要な事項
四 入札価額
3 法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4 入札人の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5 共同して入札をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。
6 入札は、変更し、又は変更すことができない。
7 第31条の2の規定は、期日入札における入札について準用する。この場合において、同条中「差押債権者」とあるのは「入札人」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「1項は期日入札の方法だね」

「入札書を差し出すんだね」

「2項各号は、入札書の記載事項だね」

「3項は法人代表者、4項は代理人の証明が必要だね」

「5項は共同入札について、6項で変更・取消をさせないんだね」

「改正前6項は、削除されたね」

「住民票の写しを提出するという規定だったけど、改正7項で準用する31条の2に含まれているね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(略)が記名押印した陳述書
イ 差押債権者の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 差押債権者が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 差押債権者が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 差押債権者(略)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 差押債権者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 差押債権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 差押債権者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書

「読み替えがあるね」
【読み替え】(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 【入札人】は、【次に掲げる書類】を【執行官】に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、【入札人】(略)が記名押印した陳述書
イ 【入札人】の氏名(略)又は名称及び住所
ロ 【入札人】が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 【入札人】が法人であるときは、その役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(略)、住所、生年月日及び性別
ヘ 【入札人】(略)及び自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。
二 【入札人】が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 【入札人】は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 【入札人】が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において【入札人】に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p225-33)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月24日木曜日

改正民事執行規則7 (入札期日の指定等)35条

(入札期日の指定等)
第35条 裁判所書記官は、期日入札の方法により不動産を売却するときは、入札期日を定めなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から3週間以内の日を指定しなければならない。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「入札期日の指定だね」

「裁判所書記官が指定するんだね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
2 不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。

「2項の売却決定期日の指定は、民事執行法64条4項によるんだね」

「期日の指定は、民事訴訟法93条で裁判長がするのが原則だけど、民事執行法64条4項は裁判所書記官が指定するんだね」
(民事訴訟法の準用)
第20条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。
(期日の指定及び変更)
第93条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。

「売却決定期日は、入札期日から3週間以内に延長したんだね」

「民事執行法68条の4調査嘱託に要する期間とされるね」
(調査の嘱託)
第68条の4 執行裁判所は、最高価買受申出人(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、当該買受けの申出をさせた者(その者が法人である場合にあつては、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
 

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p208-11)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p461)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月23日水曜日

改正民事執行規則6 (剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)31条の2

(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が記名押印した陳述書
イ 差押債権者の氏名(振り仮名を付す。)又は名称及び住所
ロ 差押債権者が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 差押債権者が法人であるときは、その役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別

ホ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ヘ 差押債権者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等(法第65条の2第1号に規定する暴力団員等をいう。以下この目において同じ。)に該当しないこと。
二 差押債権者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 差押債権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 差押債権者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第
3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許
認可等を受けていることを証する文書

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「剰余を生ずる見込みのない場合等だね」

「民事執行法63条2項1号の、差押債権者の買受け申出、いわゆる無剰余回避措置だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第63条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
その旨を差押債権者(略)に通知しなければならない。
一 差押債権者の債権に優先する債権(略)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(略)の見込額を超えないとき。
二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2 差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から1週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(略)を定めて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。ただし、差押債権者が、その期間内に、前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、又は同項第2号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、不動産の売却について優先債権を有する者(略)の同意を得たことを証明したときは、この限りでない。
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供

「1項1号ヘで、暴力団員等に該当しないことが必要なんだね」

「民事執行法65条の2だね」
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第65条の2 不動産の買受けの申出は、
次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(略)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
一 買受けの申出をしようとする者(略)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(略)第2条第6号に規定する暴力団員(略)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。

「2項・51条の7第3項で、指定許認可等を受けている場合は、それを証する文書が必要なんだね」

「暴力団員等に該当しないことが認可等の要件となっている場合だね」
(最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)
第51条の7 法第68条の4第1項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、最高価
買受申出人が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
2 法第68条の4第2項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、自己の計算において
最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者で
ある場合とする。
3 前2項の「指定許認可等」とは、許認可等(略)であつて、当該許認可等を受けようとする者(略)が暴力団員等に該当しないことが法令
(略)において当該許認可等の要件とされているもののうち最高裁判所が
指定するものをいう。

「51条の7は、民事執行法68条の4第1項ただし書の『最高裁判所規則で定める場合』だね」

「『暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるもの』だね」
(調査の嘱託)
第68条の4 執行裁判所は、最高価買受申出人(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
 

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p190-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p459-61)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

(条解民事執行法p602-20)
https://www.koubundou.co.jp/book/b480807.html 

2020年9月22日火曜日

改正民事執行規則5 (執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)22条の3

(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
第22条の3 民事訴訟規則第24条、第25条第1項及び第26条の規定は法第42条第4項(法第194条、法第203条及び法第211条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第28条の規定は法第42条第9項(法第194条、法第203条及び法第211条において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第74条第1項の申立てについて準用する。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「民事訴訟規則も準用するんだね」

「24条は訴訟費用額の確定等、25条1項は催告、26条は費用額の確定処分だね」
(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第71条等)
第24条 法第71条(訴訟費用額の確定手続)第1項、第72条(和解の場合の費用額の確定手続)又は第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)第1項の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(略)の負担の額を定める処分を求めるときは、当事者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について
第47条(書類の送付)第1項の直送をしなければならない。
(相手方への催告等・法第71条等)
第25条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに申立人の費用計算書の記載内容に
ついての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2 略
(費用額の確定処分の方式・法第71条等)
第26条 訴訟費用等の負担の額を定める処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(書類の送付)
第47条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。

「民事訴訟規則24条1項は、民事訴訟法71条等の方式を定めたんだね」

「24条1項には、カッコ書きで民事訴訟法の見出しを載せているね」
(訴訟費用額の確定手続)
第71条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第1審裁判所の裁判所書記官が定める。
(和解の場合の費用額の確定手続)
第72条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(略)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第2項から第7項までの規定を準用する。
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。

「上記の民事訴訟規則は、民事執行法42条4項の手続に準用されるんだね」

「執行費用の負担手続に、民事訴訟規則が準用されるんだね」
(執行費用の負担)
第42条 強制執行の費用で必要なもの(略)は、債務者の負担とする。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
3 強制執行の基本となる債務名義(略)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
4 第1項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第2項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。

「民事訴訟規則28条も準用するんだね」

「更正だね」
(費用額の確定処分の更正の申立ての方式・法第74条)
第28条 訴訟費用等の負担の額を定める処分の更正の申立ては、書面でしなければならない。

「更正は、民事訴訟法74条1項だね」

「計算違いとかだね」
(費用額の確定処分の更正)
第74条 第71条第1項、第72条又は前条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。

「民事訴訟規則28条の、書面でするという規定は民事執行法49条9項に準用されるんだね」

「49条9項が民事訴訟法74条1項に言及しているね」
(執行費用の負担)
第42条 
9 民事訴訟法第74条第1項の規定は、第4項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第5項、第7項及び前項並びに同条第3項の規定を準用する。

「改正部分は?」

「第三者からの情報取得手続の、民事執行法211条が加わるね」
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第211条 第39条及び第40条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第42条(略)の規定は第三者からの情報取得手続について、第182条及び第183条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。
 

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p106-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p458-9)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月20日日曜日

改正民事執行規則4 (強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)21条

(強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第21条 強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載し、執行力のある債務名義の正本を添付しなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 債務名義の表示
三 第5号に規定する場合を除き、強制執行の目的とする財産の表示及び求める強制執行の方法
四 金銭の支払を命ずる債務名義に係る請求権の一部について強制執行を求めるときは、その旨及びその範囲
五 法第171条第1項各号、法第172条第1項又は法第174条第1項第1号に規定する方法による強制執行を求めるときは、求める裁判
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「申立書だね」

「申立書の例は裁判所のHPに載っているね」
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html

「5号は代替執行、間接強制、子の引き渡しだね」
・民事執行法
(代替執行)
第171条 次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
一 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
二 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
(間接強制)
第172条 作為又は不作為を目的とする債務で前条第1項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
(子の引渡しの強制執行)
第174条 子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。
一 執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法
二 第172条第1項に規定する方法

「求める裁判が何なのかを、具体的に記載するんだね」
(代替執行、間接強制)
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/daitai_sikkou_tantou_ziken/index.html
(子の引渡しの強制執行について)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/vcmsFolder_982/vcms_982.html
 

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p96-101)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p458

https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月18日金曜日

改正民事執行規則3 (催告及び通知)3条

(催告及び通知)
第3条 民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第4条の規定は、民事執行の手続における催告及び通知について準用する。この場合において、同条第2項、第5項及び第6項中「裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、民事訴訟規則第4条第3項の規定は、法第177条第3項の規定による催告については準用せず、同規則第4条第5項の規定は、第56条第2項又は第59条第3項(これらの規定を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知については準用しない。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html

 甲
「民事執行法177条の部分が改正されたんだね」

「174条だったね」

「1項は民事訴訟規則4条の準用だね」

「見出しは同様に『催告及び通知』だね」
(催告及び通知)
第4条 民事訴訟に関する手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
2 裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合には、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
4 前項の規定による催告は、公告をした日から1週間を経過した時にその効力を生ずる。
5 この規則の規定による通知(第46条(公示送達の方法)第2項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
6 当事者その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。

「1項後段で、読み替えをするんだね」

「『裁判所書記官又は執行官』だね」
(催告及び通知)【読み替え】
第4条
2 【裁判所書記官又は執行官】は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
5 この規則の規定による通知(略)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、【裁判所書記官又は執行官】は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
6 当事者その他の関係人に対する通知は、【裁判所書記官又は執行官】にさせることができる。

「2項は、準用しない場合だね」

「民事執行法177条3項の催告は、民事訴訟規則4条3項を準用しないんだね」
(意思表示の擬制)
第177条 
3 債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。

「民事訴訟規則4条3項は、簡易な方法なんだね」

「執行文付与には相当でないらしいね」

「56条2項・59条3項の通知には、民事訴訟規則4条5項を準用しないんだね」

「56条2項が代金納付期限、59条3項が弁済金の交付の日だね」
(代金納付期限)
第56条 法第78条第1項の規定による代金納付の期限は、売却許可決定が確定した日から1月以内の日としなければならない。
2 裁判所書記官は、前項の期限を定めたときは、買受人に対し、これを通知しなければならない。法第78条第5項の規定により前項の期限を変更したときも、同様とする。
(配当期日等の指定)
第59条 不動産の代金が納付されたときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第78条第4項本文の規定による申出があつた場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。
3 弁済金の交付の日が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者及び債務者に対し、そ
の日時及び場所を通知しなければならない。

「代金納付期限で準用しないのは?」

「・重要だから
・民事執行法16条の送達の特例を活用できるから
だね」
(送達の特例)
第16条 民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、送達を受けるべき場所(略)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 民事訴訟法第104条第2項及び第3項並びに第107条の規定は、前項前段の場合について準用する。
3 第1項前段の規定による届出をしない者(略)に対する送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
4 前項の規定による送達をすべき場合において、第20条において準用する民事訴訟法第106条の規定により送達をすることができないときは、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(略)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第107条第2項及び第3項の規定を準用する。

「59条3項で準用しないのは?」

「・重要だから
・現実に通知をすることが望ましいから
だね」

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p21-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p457)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月16日水曜日

改正民事執行規則2 (民事執行の申立ての方式)1条

【第1章 総則】
(民事執行の申立ての方式)
第1条 強制執行、担保権の実行及び民法(明治29年法律第89号)、商法(明治302年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」という。)の申立ては、書面でしなければならない。
 

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「申立ての方式だね」

「民事執行法2条で、申立てが必要なんだね」

(執行機関)
第2条 民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。

「民事執行の定義があるね」

「民事執行法1条と実質的に同じだね」

(趣旨)
第1条 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(略)、商法(略)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

「書面によるんだね」

「口頭ではないんだね」
「民事訴訟規則1条1項は、書面又は口頭だね」

(申立て等の方式)
第1条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。

「付随的申立ては、15条の2で民事訴訟規則1条を準用して、口頭でもいいみたいだね」

(民事訴訟規則の準用)
第15条の2 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟規則の規定を準用する。

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p1-3)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p457)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月15日火曜日

改正民事執行規則1 目次

目次
第1章 総則(第1条-第15条の2)
第2章 強制執行
 第1節 総則(第16条-第22条の3)
 第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
  第1款 不動産に対する強制執行
   第1目 強制競売(第23条-第62条)
   第2目 強制管理(第63条-第73条)
  第2款 船舶に対する強制執行(第74条-第83条)
  第3款 航空機に対する強制執行(第84条・第85条)
  第4款 自動車に対する強制執行(第86条-第97条)
  第5款 建設機械及び小型船舶に対する強制執行(第98条・第98条の2)
  第6款 動産に対する強制執行(第99条-第132条)
  第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
   第1目 債権執行等(第133条-第149条の2)
   第2目 少額訴訟債権執行(第149条の3-第150条)
  第8款 振替社債等に関する強制執行(第150条の2-第150条の8)
  第9款 電子記録債権に関する強制執行(第150条の9-第150条の16)
 第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第151条-第169条)
第3章 担保権の実行としての競売等(第170条-第181条)
第4章 債務者の財産状況の調査
 第1節 財産開示手続(第182条―第186条)
 第2節 第三者からの情報取得手続(第187条―第193条)
附則

(民事執行規則(原文は縦書き))
 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
 (新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「改正民事執行規則だね」

「民事執行法の改正に伴ってだね」

「目次は4章が改正されたね」

「財産開示手続だけだったのが、財産状況の調査になったね」

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p457)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年9月11日金曜日

相続139 (手数料等の納付の方法)遺言書保管省令52条

【第5章 補則】
(手数料等の納付の方法)
第52条 法第12条第2項(令第4条第5項、第9条第5項及び第10条第7項において準用する場合を含む。)の手数料の納付は、別記第12号様式による手数料納付用紙に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ってしなければならない。
2 令第6条及び第16条第1項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「手数料等の納付方法だね」

「1項の手数料と、2項の送料だね」

「遺言書保管法12条2項を準用するんだね」

「印紙で手数料を支払うんだね」


収入印紙のイラスト
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

「遺言書保管法12条は、1項各号の保管申請等だね」

「政令4条・9条の遺言書保管ファイル記録の閲覧、政令10条の申請書等の閲覧も手数料が必要で、印紙で支払うんだね」

(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第4条第1項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
5 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 関係相続人等(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
5 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(略)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
一 法第4条第1項の申請
二 第3条第1項の規定による届出
2 遺言者は、法第8条第1項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第2項の撤回書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(略)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(略)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(略)
7 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項から第4項までの閲覧を請求する者について準用する。

「12号様式を定めたんだね」

「12号様式に印紙を貼るんだね」
(第12号様式)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_012.pdf

「法務省がつくった申請書等には、例えば保管申請書の末尾に12号様式があるね」
(記載例・注意事項 2号様式)
http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf

「手数料がかかる手続の場合だね」

「撤回と変更は、手数料がかからないね」

「2項は、送料がかかる場合だね」

(遺言書情報証明書の送付請求等)
第6条 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、(略)、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。
(保管証の送付の請求)
第16条 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第1項の保管証の送付を請求することができる。
2 略

「切手とかで納付するんだね」

「3項で告示をするんだね」

(一問一答新しい相続法p224)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p175-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年9月10日木曜日

相続138 (関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)遺言書保管省令51条


(関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)
第51条 第39条の規定は、令第10条第3項及び第4項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
(ポスター)

http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「申請書等の閲覧方法だね」

「省令39条、遺言書の閲覧方法を準用するんだね」

(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)
第39条 遺言書保管官は、第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第9条第3項の規定による閲覧をさせなければならない。
2 第22条の規定は、法第9条第3項の規定による遺言書の閲覧について準用する。

「省令39条1項が、さらに省令13条の本人確認の方法によるとしているね」

(遺言書保管官による本人確認の方法)

第13条 法第5条(略)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
一 個人番号カード(略)、運転免許証(略)、運転経歴証明書(略)、旅券等(略)、在留カード(略)又は特別永住者証明書(略)を提示する方法
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(略)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法

「省令39条2項が、閲覧方法で省令22条を準用するんだね」

(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
第22条 法第6条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。

「遺言書保管法6条2項、遺言者による遺言書の閲覧だね」

(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。

「省令39条2項は、遺言書保管法9条3項だね」

「関係相続人等による遺言書閲覧で、遺言者による遺言書閲覧方法を準用するんだね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。

「政令10条3項4項の、遺言者じゃない人が申請書等を閲覧する場合だね」

(申請書等の閲覧)
第10条 
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(略)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年9月9日水曜日

相続137 (関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類)遺言書保管省令50条

(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類)
第50条 第44条の規定は、令第10条第3項又は第4項の請求に係る同条第5項の法務省令で定める書類について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「添付書類だね」

「44条、遺言書保管事実証明書の場合だね」

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)
第44条 法第10条第2項において準用する法第9条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者が死亡したことを証明する書類
二 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三 請求人が法第9条第1項第1号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
四 請求人が法第9条第1項第2号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
六 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
2 請求人が第48条第2項の書面の写しを添付したときは、前条第2項において準用する第33条第2項第4号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第1号に掲げる書類の添付を要しない。

「遺言書保管法10条2項、9条4項を準用するんだね」

「10条2項が、遺言書保管事実証明書の交付、準用する9条4項が、遺言書情報証明書の交付や関係遺言書の閲覧請求する場合の添付書類だね」

(遺言書保管事実証明書の交付)
第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号(略)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「政令10条3項4項の請求だね」

「遺言者じゃない人による、申請書等の閲覧だね」

(申請書等の閲覧)
第10条 
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(略)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年9月8日火曜日

相続136 (関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)遺言書保管省令49条

(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)
第49条 令第10条第3項及び第4項の請求に係る同条第5項の請求書は、別記第11号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第33条第2項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項
二 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
三 特別の事由

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「関係相続人等による申請書等の閲覧だね」

「政令10条3項は関係相続人等による申請書等、4項は撤回書等の閲覧だね」

(申請書等の閲覧)
第10条 
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(略)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「関係相続人等は、遺言書保管法9条1項各号に挙げてあるね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 略

「政令10条3条号・4項2号に、遺言書保管法4条4項3号イロとあるね」

「イが受遺者、ロが遺言執行者だね」

(遺言書の保管の申請)
第4条 
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者

「11号様式だね」
(11号様式)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_011.pdf

「記載例・注意事項もあるね」
(11号様式記載例・注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001321962.pdf

「2項1号で、33条2項各号の記載事項としているね」

「5号6号を除くんだね」

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第33条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第8号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(略)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(略)及び死亡の年月日
【五 法第9条第1項第1号に規定する相続人(略)の氏名、出生の年月日及び住所】除く
【六 請求に係る証明書の通数】除く
七 手数料の額
八 請求の年月日
九 遺言書保管所の表示

「2項2号は、閲覧の対象だね」

「11号様式2ページ目の、保管申請書等・変更届出書等・撤回書等だね」
(11号様式)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_011.pdf

「2項3号は、特別の事由だね」

「記載例2ページ目によると、なりすましのおそれだね」
(11号様式記載例・注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001321962.pdf

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年9月7日月曜日

相続135 (関係遺言書保管通知)遺言書保管省令48条

(関係遺言書保管通知)
第48条 遺言書保管官は、法第9条第5項本文の場合又は令第9条第4項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2 法第9条第5項、令第9条第4項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。
3 前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、法第9条第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は令第9条第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「関係遺言書保管通知だね」

「関係遺言書というのは、遺言書保管法9条2項の『自己が関係相続人等に該当する遺言書』だね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第1項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。


「通知は2種類あるね」

「本条の関係遺言書保管通知と、死亡時の通知というのがあるね」
「『令和3年度以降頃から本格的に運用を開始する』らしいね」

(通知について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00012.html
(見本)

 「1項は、遺言書保管法9条5項本文・政令9条4項本文の場合だね」

「遺言書情報証明書交付、関係遺言書の閲覧、遺言書保管ファイル記録の閲覧をさせた場合だね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 
4 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(略)並びに当該関係遺言書に係る法第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

「遺言書保管法9条5項本文・政令9条4項本文は、相続人と、遺言書保管法4条4項3号イロの人に通知するんだね」

「受遺者と遺言執行者だね」

(遺言書の保管の申請)
第4条 
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者

「1項で、遺言書保管法9条1項2号3号の人にも通知するんだね」

「認知される子、財産管理者とかだね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(略)
【イ 第4条第4項第3号イに掲げる者】除く
ロ 民法第781条第2項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 略
三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
【イ 第4条第4項第3号ロに掲げる者】除く
ロ 民法第830条第1項の財産について指定された管理者
ハ 略

「2項は、通知方法だね」

「書面送付だね」

「3項は、保管所同士の通知だね」

「指定された法務局が遺言書保管所になっているね」

・遺言書保管法
(遺言書保管所)
第2条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。

「現に保管していない保管所が、遺言書情報証明書の交付や遺言書保管ファイル記録閲覧をさせた場合だね」

「遺言書保管法9条2項・政令9条2項で、現に保管している法務局じゃなくてもできるからだね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(略)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。 
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 
2 前項の請求は、当該関係遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

「現に保管していない保管所で遺言書保管法9条2項の交付・政令9条2項の閲覧をした場合の通知だね」

「現に保管している保管所に『遅滞なく』通知するんだね」

(一問一答新しい相続法p222)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/