(遺言書保管事実証明書の作成方法)
第45条 遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
一 関係遺言書の保管の有無
二 関係遺言書が保管されている場合にあっては、法第4条第4項第1号及び第7条第2項第4号に掲げる事項
三 請求人の資格、氏名又は名称及び住所
四 遺言者の氏名及び出生の年月日
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「作成方法だね」
乙
「『次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。』は、35条と同じだね」
(遺言書情報証明書の作成方法)甲
第35条 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
一 略
「3号で、遺言書保管法4条4項1号と7条2項4号の事項を記載するんだね」
乙
「遺言の作成年月日と、保管所・保管番号だね」
(遺言書の保管の申請)甲
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
第7条 略
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(略)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
「証明書の見本が法務省HPにあるね」
乙
「見本1だと、1号の保管に加え、遺言書保管ファイルに記録されていることも書いてあるね」
(遺言書保管事実証明書 見本1)
(請求人の資格が「相続人」で,遺言書が保管されている場合)
http://www.moj.go.jp/content/001318732.pdf
(遺言書保管事実証明書 見本2)
(請求人の資格が「相続人以外」で,遺言書が保管されていない場合)
http://www.moj.go.jp/content/001318733.pdf
(一問一答新しい相続法p218-9)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p174)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/