2020年9月8日火曜日

相続136 (関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)遺言書保管省令49条

(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)
第49条 令第10条第3項及び第4項の請求に係る同条第5項の請求書は、別記第11号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第33条第2項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項
二 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
三 特別の事由

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「関係相続人等による申請書等の閲覧だね」

「政令10条3項は関係相続人等による申請書等、4項は撤回書等の閲覧だね」

(申請書等の閲覧)
第10条 
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(略)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「関係相続人等は、遺言書保管法9条1項各号に挙げてあるね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 略

「政令10条3条号・4項2号に、遺言書保管法4条4項3号イロとあるね」

「イが受遺者、ロが遺言執行者だね」

(遺言書の保管の申請)
第4条 
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者

「11号様式だね」
(11号様式)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_011.pdf

「記載例・注意事項もあるね」
(11号様式記載例・注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001321962.pdf

「2項1号で、33条2項各号の記載事項としているね」

「5号6号を除くんだね」

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第33条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第8号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(略)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(略)及び死亡の年月日
【五 法第9条第1項第1号に規定する相続人(略)の氏名、出生の年月日及び住所】除く
【六 請求に係る証明書の通数】除く
七 手数料の額
八 請求の年月日
九 遺言書保管所の表示

「2項2号は、閲覧の対象だね」

「11号様式2ページ目の、保管申請書等・変更届出書等・撤回書等だね」
(11号様式)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_011.pdf

「2項3号は、特別の事由だね」

「記載例2ページ目によると、なりすましのおそれだね」
(11号様式記載例・注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001321962.pdf

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/