(催告及び通知)
第3条 民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第4条の規定は、民事執行の手続における催告及び通知について準用する。この場合において、同条第2項、第5項及び第6項中「裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、民事訴訟規則第4条第3項の規定は、法第177条第3項の規定による催告については準用せず、同規則第4条第5項の規定は、第56条第2項又は第59条第3項(これらの規定を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知については準用しない。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html
甲
「民事執行法177条の部分が改正されたんだね」
乙
「174条だったね」
甲
「1項は民事訴訟規則4条の準用だね」
乙
「見出しは同様に『催告及び通知』だね」
(催告及び通知)
第4条 民事訴訟に関する手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
2 裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合には、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
4 前項の規定による催告は、公告をした日から1週間を経過した時にその効力を生ずる。
5 この規則の規定による通知(第46条(公示送達の方法)第2項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
6 当事者その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。
甲
「1項後段で、読み替えをするんだね」
乙
「『裁判所書記官又は執行官』だね」
(催告及び通知)【読み替え】
第4条
2 【裁判所書記官又は執行官】は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
5 この規則の規定による通知(略)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、【裁判所書記官又は執行官】は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
6 当事者その他の関係人に対する通知は、【裁判所書記官又は執行官】にさせることができる。
甲
「2項は、準用しない場合だね」
乙
「民事執行法177条3項の催告は、民事訴訟規則4条3項を準用しないんだね」
(意思表示の擬制)
第177条
3 債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
甲
「民事訴訟規則4条3項は、簡易な方法なんだね」
乙
「執行文付与には相当でないらしいね」
甲
「56条2項・59条3項の通知には、民事訴訟規則4条5項を準用しないんだね」
乙
「56条2項が代金納付期限、59条3項が弁済金の交付の日だね」
(代金納付期限)
第56条 法第78条第1項の規定による代金納付の期限は、売却許可決定が確定した日から1月以内の日としなければならない。
2 裁判所書記官は、前項の期限を定めたときは、買受人に対し、これを通知しなければならない。法第78条第5項の規定により前項の期限を変更したときも、同様とする。
(配当期日等の指定)
第59条 不動産の代金が納付されたときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第78条第4項本文の規定による申出があつた場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。
3 弁済金の交付の日が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者及び債務者に対し、そ
の日時及び場所を通知しなければならない。
甲
「代金納付期限で準用しないのは?」
乙
「・重要だから
・民事執行法16条の送達の特例を活用できるから
だね」
(送達の特例)
第16条 民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、送達を受けるべき場所(略)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 民事訴訟法第104条第2項及び第3項並びに第107条の規定は、前項前段の場合について準用する。
3 第1項前段の規定による届出をしない者(略)に対する送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
4 前項の規定による送達をすべき場合において、第20条において準用する民事訴訟法第106条の規定により送達をすることができないときは、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(略)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第107条第2項及び第3項の規定を準用する。
甲
「59条3項で準用しないのは?」
乙
「・重要だから
・現実に通知をすることが望ましいから
だね」
(条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p21-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p457)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/