(令第7条第8号の法務省令で定める者)
第47条 令第7条第8号の法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第43条第2項の規定により遺族補償を受けることができる遺族のうち特に指定された者
二 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第63条第2項の規定により遺族手当を受けることができる遺族のうち特に指定された者
三 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第9条第2項第8号の規定により指定された特定配偶者等支援金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「政令7条8号が、省令に委任しているんだね」
(法第9条第1項第2号チの政令で定める者)乙
第7条 法第9条第1項第2号チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
八 前各号に掲げる者のほか、これらに類するものとして法務省令で定める者
「政令7条も、遺言書保管法9号2号チで委任されているね」
(遺言書情報証明書の交付等)甲
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(略)
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
「遺言書情報証明書の、交付請求権者だね」
乙
「1号が、労働基準法施行規則46条2項だね」
第43条 前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第2項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を1にしていた者を先にする。甲
2 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
「2号が、船員法施行規則63条2項だね」
(遺族手当)乙
第63条 法第93条の遺族は、左の通りとする。
一 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
二 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(失踪そうの宣告を受けた船員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下同じ。)その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者
三 前2号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者
四 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていなかつた者
2 前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第2号及び第4号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。又、船員が遺言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第3号又は第4号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第3号又は第4号の規定にかかわらずその者を先にする。
「船員法93条というのは、遺族手当だね」
(遺族手当)甲
第93条 船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の36箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。
「3号は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則9条2項8号だね」
(認定)甲
第9条 特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。
一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 略
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
八 請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊属であるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の同意書。ただし、死亡した認定退所者が遺言により支給を受ける一親等の尊属である特定配偶者等を別に定めた場合は、この限りでない。
「特定配偶者等支援金って、」
乙
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律15条2項にあるね」
(ハンセン病療養所退所者給与金等の支給)甲
第15条 国は、退所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、ハンセン病療養所退所者給与金を支給するものとする。
2 国は、特定配偶者等(前項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されていたことのある者として厚生労働省令で定める者であって、現に日本国内に住所を有するもの(当該死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者を除く。)をいう。)に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給するものとする。この場合において、特定配偶者等支援金の支給を受けるべき者が配偶者及び一親等の尊属であるときは、配偶者に支給するものとする。
「1号から3号まで、『遺族のうち特に指定された者』だね」
(一問一答新しい相続法p220-1)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/