2020年9月5日土曜日

相続133 (遺言書保管事実証明書の交付の方法)遺言書保管省令46条

(遺言書保管事実証明書の交付の方法)
第46条 第36条の規定は、法第10条第1項の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「交付方法だね」

「準用する省令36条は、遺言書情報証明書の規定だね」

(遺言書情報証明書の交付の方法)
第36条 遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。
一 第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して交付する方法
二 請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は信書便により送付して交付する方法

「省令36条1号は、省令13条によるんだね」

「13条の本人確認をして交付するか、36条2号郵送等をするんだね」

(遺言書保管官による本人確認の方法)
第13条 法第5条(略)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
一 個人番号カード(略)、運転免許証(略)、運転経歴証明書(略)、旅券等(略)、在留カード(略)又は特別永住者証明書(略)を提示する方法
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(略)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法

「遺言書保管法10条による交付だね」

「遺言書保管事実証明書だね」

(遺言書保管事実証明書の交付)
第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号(略)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。
(遺言書保管事実証明書 見本1)
(請求人の資格が「相続人」で,遺言書が保管されている場合)
http://www.moj.go.jp/content/001318732.pdf
(遺言書保管事実証明書 見本2)

(請求人の資格が「相続人以外」で,遺言書が保管されていない場合)
http://www.moj.go.jp/content/001318733.pdf 

「2項の『前条』って、遺言書保管法9条2項4項を準用するんだね」

「9条2項は、現に保管していないところにも請求できる規定だね」
「9条4項は、手続としての請求書記載事項と添付書類だね」

(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(略)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/