2020年9月2日水曜日

相続130 (遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)遺言書保管省令43条

(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)
第43条 法第10条第2項において準用する法第9条第4項の請求書は、別記第10号様式によるものとする。
2 第33条第2項(第5号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html



「遺言書保管法10条2項、同9条4項の請求書だね」

「遺言書保管事実証明書だね」

(遺言書保管事実証明書の交付)
第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号(略)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 略
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(略)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 (略)前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

「10号様式なんだね」

「『遺言書保管事実証明書の交付請求書』だね」
(e-Gove)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_010.pdf

(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001321945.pdf

「2項で、省令33条2項を準用するんだね」

「請求書の記載事項で、2項5号は除くね」

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第33条 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第8号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(略)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(略)及び死亡の年月日
【五 法第9条第1項第1号に規定する相続人(略)の氏名、出生の年月日及び住所】除く
六 請求に係る証明書の通数
七 手数料の額
八 請求の年月日
九 遺言書保管所の表示
(一問一答新しい相続法p219)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p174)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/