2020年7月31日金曜日

相続102  (保管証)遺言書保管省令15条

(保管証)
第15条 遺言書保管官は、法第4条第1項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
2 前項の保管証は、別記第3号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
一 遺言者の氏名及び出生の年月日
二 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 



「保管証を交付するんだね」

「遺言書の保管開始が要件だね」

「2項で、保管証の様式を定めたんだね」

「3号様式の保管証に、2項1号2号の事項を載せるんだね」
(第3号様式、e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_003.pdf

「紛失した場合について、法務省のQ&Aにあるね」

「紛失しても再発行しないんだね」
「ただ、保管証がなくても他の手続ができないわけではないらしいね」
(法務省、Q12)
http://www.moj.go.jp/content/001318462.pdf
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。

(一問一答新しい相続法p212)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p161-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

2020年7月30日木曜日

相続101 (申請人を特定するために必要な事項)遺言書保管省令14条

(申請人を特定するために必要な事項)
第14条 法第5条の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf

(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「申請人の特定事項だね」

「遺言書保管法5条の『当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項』だね」

「『氏名』って、遺言書保管法5条にもあるよね」

「そうだね」

「何で省令にも改めて入れたの?」

「『その他の』は例示だからだね」
「遺言書保管法5条では、氏名を定めたことにはならないらしいね」

「『その他』とは違うんだね」

「『その他』は並列だから、『○その他法務省令で定める』の場合は、○を改めて省令で定めなくていいんだね」




 

「遺言書保管法4条5項が『その他法務省令で定める』で、省令12条には、遺言書保管法4条5項に定めた書類は定めていないんだね」

「ただ、『その他の』『その他』両者を混同している場合もあるらしいね」

・遺言書保管法
(遺言書保管官による本人確認)
第5条 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
5 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
・省令
(遺言書の保管の申請書の添付書類)
第12条 法第4条第5項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前条第1号に掲げる事項を証明する書類
二 遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名

・民法
第4節 住所
(住所)
第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
(民法(相続関係)改正法の概要p163-4)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

「その他・その他の」について
(条文の読み方p36-9)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641125544
(法律用語辞典p729-30)
http://www.yuhikaku.co.jp/dictionary/detail/9784641000285