制定文
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第4条第2項、第4項及び第5項、第5条(同法第6条第4項及び第8条第3項並びに法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第178号)第4条第4項及び第10条第6項において準用する場合を含む。)、第6条第3項、第8条第2項並びに第9条第4項(同法第10条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項並びに同令第3条第3項、第4条第1項及び第3項、第6条、第7条第8号、第9条第1項、第3項及び第4項、第10条第5項並びに第16条の規定に基づき、法務局における遺言書の保管等に関する省令を次のように定める。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 遺言書の保管の申請手続等(第9条―第20条)
第3章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等(第21条―第32条)
第4章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等(第33条―第51条)
第5章 補則(第52条)
附則
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言書ほかんガルー |
甲
「法務省令だね」
乙
「遺言書保管法や政令の『法務省令で定める』という部分だね」
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 略
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 略
(遺言書保管官による本人確認)
第5条 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第4項及び第8条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第2項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
(遺言書の保管の申請の撤回)
第8条 略
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第1項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第5条の規定を準用する。
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 略
4 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(遺言書保管事実証明書の交付)
第10条 略
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。
・政令
(遺言者の住所等の変更の届出)
第3条
3 第1項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第4条第1項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
3 第1項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第1項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第5条の規定を準用する。
(遺言書情報証明書の送付請求等)
第6条 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。
(法第9条第1項第2号チの政令で定める者)
第7条
八 前各号に掲げる者のほか、これらに類するものとして法務省令で定める者
第9条 関係相続人等(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
3 第1項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(民法(明治29年法律第89号)第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。次条において同じ。)並びに当該関係遺言書に係る法第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(申請書等の閲覧)
第10条
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
6 遺言者が第1項又は第2項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第5条の規定を準用する。
(法務省令への委任)
第16条 この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。
(一問一答新しい相続法p225)
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