(保管証)
第15条 遺言書保管官は、法第4条第1項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
2 前項の保管証は、別記第3号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
一 遺言者の氏名及び出生の年月日
二 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「保管証を交付するんだね」
乙
「遺言書の保管開始が要件だね」
甲
「2項で、保管証の様式を定めたんだね」
乙
「3号様式の保管証に、2項1号2号の事項を載せるんだね」
(第3号様式、e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_003.pdf
甲
「紛失した場合について、法務省のQ&Aにあるね」
乙
「紛失しても再発行しないんだね」
「ただ、保管証がなくても他の手続ができないわけではないらしいね」
(法務省、Q12)
http://www.moj.go.jp/content/001318462.pdf
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
(一問一答新しい相続法p212)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p161-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/