第6条 法第4条第4項の申請書、法第6条第3項の請求書その他の遺言書の保管に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
(ポスター)
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「『字画を明確にしなければならない』んだね」
乙
「当たり前だけど、判読できないといけないんだろうね」
甲
「遺言書そのものじゃなくて、申請書とかだね」
乙
「遺言書は手書きだけど、申請書とかパソコンで入力できるようにしているね」
(05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html
甲
「法務局が受け付ける書類については、同じように定めた規定があるね」
乙
「不動産登記規則45条や、供託規則6条だね」
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 略
(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
・不動産登記規則
(申請書等の文字)
第45条 申請書(略)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
・供託規則
(記載の文字)
第6条 供託書、供託物払渡請求書その他供託に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書をするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
3 記載した文字は、改変してはならない。
4 記載事項について訂正、加入又は削除をするときは、二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して押印し、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。ただし、供託者又は請求者が供託書、供託通知書、代供託請求書又は附属供託請求書の記載事項について訂正、加入又は削除をするときは、これらの書面に押印することを要しない。
5 供託官が訂正、加入又は削除をするときは、前項本文の規定による欄外記載及び押印に代えて、訂正、加入又は削除をした文字の前後に括弧を付し、これに押印することができる。
6 供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
(一問一答新しい相続法p213)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p161-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/