(添付書類の省略)
第7条 同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第10条第1項に規定する申請等をいう。次条第1項において同じ。)、法第8条第1項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、1個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに1通を添付すれば足りる。
2 前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。
(ポスター)
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「添付書類は、同一なら1通でいい場合だね」
乙
「同時に複数の申請した場合とかだね」
・政令
(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(略)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
一 法第4条第1項の申請
二 第3条第1項の規定による届出
2 略
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請の撤回)
第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。
2略
・供託規則
(添付書類の省略)
第15条 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、1個の供託書に1通を添付すれば足りる。この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。
(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/