2020年7月5日日曜日

相続78 遺言書保管令10条(申請書等の閲覧)

(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(以下「申請等」と総称する。)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(以下「申請書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
一 法第4条第1項の申請
二 第3条第1項の規定による届出
2 遺言者は、法第8条第1項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第2項の撤回書又はその添付書類(以下「撤回書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 関係相続人等(前号に掲げる者を除く。)
三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
一 当該遺言者の相続人
二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第4条第4項第3号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
6 遺言者が第1項又は第2項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第5条の規定を準用する。
7 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項から第4項までの閲覧を請求する者について準用する。
 

(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf




「1項は、申請書等の閲覧だね」

「『特別の事由』が必要だね」


特別の事由って例えば?

記載例は、なりすましを挙げているね」
(05 申請書等の閲覧の請求 記載例・注意事項05)

http://www.moj.go.jp/content/001321957.pdf

「2項は、撤回書等の閲覧だね」

「2項も特別の事由が必要だね」

「3項は、関係相続人等による申請書等の閲覧だね」

「1項2項は、遺言者による閲覧だね」

「4項は、関係相続人等による撤回書等の閲覧だね」

「3項4項は、遺言者が死亡した場合だね」

「5項は、手続規定だね」

「請求書と添付書類が必要なんだね」

「6項は、自らの出頭と本人確認だね」

「1項2項だから、遺言者による閲覧だね」

「7項は手数料だね」

「1700円だね」


 (遺言者の住所等の変更の届出)
第3条 遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。

・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 略
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
(遺言書の保管の申請の撤回)
第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。
(遺言書保管官による本人確認)
第5条 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

・法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=502CO0000000055_20200710_000000000000000&openerCode=1
(遺言書保管ファイルの記録の閲覧等に係る手数料の額)
第2条 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第178号。以下「令」という。)第4条第5項、第9条第5項及び第10条第7項において準用する法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。


(一問一答新しい相続法p212-4,217,224)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p161-4,167-8,175-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/