(法第9条第1項第3号トの政令で定める者)
第8条 法第9条第1項第3号トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 著作権法(昭和45年法律第48号)第116条第2項ただし書の規定により同条第1項の請求についてその順位を別に定められた者
二 前号に掲げる者のほか、これに類するものとして法務省令で定める者
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf
甲
「『関係相続人等』だね」
乙
「2号は、7条8号と同じような規定だね」
甲
「法律→政令→法務省令だね」
・遺言書保管法
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 略
二 略
三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ-ヘ 略
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
・著作権法
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第116条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。
3 略
(一問一答新しい相続法p208-9)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/