2020年7月29日水曜日

相続100 (遺言書保管官による本人確認の方法)遺言書保管省令13条

(遺言書保管官による本人確認の方法)
第13条 法第5条(法第6条第4項及び第8条第3項、令第4条第4項及び第10条第6項並びに第19条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
一 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「本人確認方法だね」

「1号は例えば個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードだね」

「2号は、1号以外のいわゆる身分証明書だね」
マイナンバーの個人番号カードのイラスト

・遺言書保管法
(遺言書保管官による本人確認)
第5条 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 略

・いわゆるマイナンバー法
(定義)
第2条 
7 この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他総務省令で定める事項(略)が電磁的方法(略)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして総務省令で定める措置が講じられたものをいう。
・道路交通法
(免許証の交付)
第92条 免許は、運転免許証(略)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち2以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
(申請による取消し)
第104条の4 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。(略)
2 略
3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第1項の申出をした者から第107条第1項第1号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4 前項の規定により与えられる免許は、第2項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5 第2項の規定により免許を取り消された者(略)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について、第92条の2第1項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(略)の交付を申請することができる。
(一問一答新しい相続法p213)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p163-4)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/