(意見書の提出等)
第14条 法第16条第4項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 法第16条第4項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf
甲
「1項は、意見書の数だね」
乙
「正本+副本(審査請求人+審理員)だね」
甲
「2項は、意見書の副本を送付するという規定だね」
乙
「監督法務局or地方法務局の長→審理員だね」
甲
「不動産登記令24条、不動産登記法157条2項と同じだね」
・遺言書保管法
(審査請求)
第16条 遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2 審査請求をするには、遺言書保管官に審査請求書を提出しなければならない。
3 遺言書保管官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(略)第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
5 法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、遺言書保管官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。
6 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、遺言書保管官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
7 第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第16条第4項に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条第4項の意見」とする。
・行政不服審査法
(審理員)
第9条 (略)審査請求がされた行政庁(略)は、審査庁に所属する職員(略)のうちから第3節に規定する審理手続(略)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(略)に通知しなければならない。ただし(略)
(総代)
第11条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。
2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
・不動産登記令
(意見書の提出等)
第24条 法第157条第2項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(略)第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 法第157条第2項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
・不動産登記法
(審査請求事件の処理)
第157条 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
2 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(略)第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
(民法(相続関係)改正法の概要p177-9)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/