(遺言書の様式)
第9条法 第4条第2項の法務省令で定める様式は、別記第1号様式によるものとする。
(ポスター)
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「遺言書の様式だね」
乙
「遺言書保管法4条2項に『無封』とあって、他は本条だね」
甲
「1号様式だね」
乙
「余白が必要だね」
(別記第1号様式)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_001.pdf
甲
「法務省の様式例だと、横書きだね」
(様式例)
http://www.moj.go.jp/content/001321932.pdf
「1号様式の備考2.によると、縦書きでもいいらしいね」
甲
「形式面での注意事項も載っているね」
(遺言書の様式の注意事項)
http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf
乙
「この注意事項を守っていれば、保管はできそうだね」
甲
「前提として自筆証書遺言だから、民法968条に基づく必要があるね」
乙
「原則手書きだけど、財産目録は手書きじゃない場合を上記の注意事項に載せているね」
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 略
・民法
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
(自筆証書遺言の方式緩和)
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
(方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例の参考資料)
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
(一問一答新しい相続法p101-9,212-3)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p37-41,161-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/