2020年7月28日火曜日

相続99 (遺言書の保管の申請書の添付書類)遺言書保管省令12条

(遺言書の保管の申請書の添付書類)
第12条 法第4条第5項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前条第1号に掲げる事項を証明する書類
二 遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
2 法第4条第5項に規定する同条第4項第2号に掲げる事項を証明する書類及び前項第1号に掲げる書類で官庁又は公署の作成したものは、その作成後3月以内のものに限る。

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「保管申請書の添付書類だね」

「1項1号と遺言書保管法4条5項を併せると、下記(03遺言者の手続)にあるように本籍の記載のある住民票の写し等だね」
(03遺言者の手続)
http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf


住民票のイラスト

「2項は有効期限だね」

「3ヶ月以内だね」
(住民票や戸籍謄本等に有効期限はありますか。)
https://www.nishi.or.jp/shitsumon/kurashi/koseki/shomeishojidokofuki/yukokigen.html#:~:text=%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A5%A8%E3%82%84%E6%88%B8%E7%B1%8D%E8%AC%84%E6%9C%AC%E3%80%81%E5%8D%B0%E9%91%91%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E7%AD%89%E3%81%AE,%E5%85%88%E3%81%AB%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名

・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
5 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。

(一問一答新しい相続法p)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p161-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/