2020年7月19日日曜日

相続91 (保存期間)遺言書保管省令4条

(保存期間)
第4条 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 遺言書保管申請書等つづり込み帳受付の日から10年間
二 請求書類つづり込み帳受付の日から5年間
三 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から5年間
四 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から5年間
五 遺言書保管関係帳簿保存簿作成の時から30年間

(ポスター)

http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


「帳簿の保存期間だね」

「遺言書そのもののとは別だね」

「遺言書は『保管』期間だね」

「遺言書保管法6条5項・7条3項、政令5条だね」

・遺言書保管法
(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2-4 略
5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 略
3 前条第5項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第5項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。
・政令
(遺言書の保管期間等)
第5条 法第6条第5項(略)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日とする。
2 法第6条第5項の政令で定める期間は50年とし、法第7条第3項において準用する法第6条第5項の政令で定める期間は150年とする。

・後見登記等に関する省令
(帳簿)
第5条 
4 次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は電磁的記録媒体(以下「記録等」という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 後見登記等ファイルの記録 永久
二 閉鎖登記ファイルの記録 閉鎖した日から30年間
三 受付帳の記録 当該年度の翌年から5年間
四 登記申請書類つづり込み帳 受付の日から5年間
五 証明書交付申請書等つづり込み帳 受付の日から1年間
六 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年から5年間
七 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から5年間
八 登記関係帳簿保存簿 永久
九 登記事務日記帳 作成した年の翌年から5年間
十 登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から1年間
十一 登記事項通知書通知簿 作成した年の翌年から5年間
十二 再使用証明申出書類等つづり込み帳 作成した年の翌年から5年間
十三 統計表つづり込み帳 作成した年の翌年から10年間
十四 雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から2年間

(一問一答新しい相続法p216)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p164-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/