第3条 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 遺言書保管申請書等つづり込み帳
二 請求書類つづり込み帳
三 決定原本つづり込み帳
四 審査請求書類等つづり込み帳
五 遺言書保管関係帳簿保存簿
2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一 遺言書保管申請書等つづり込み帳申請書等及び撤回書等
二 請求書類つづり込み帳法第6条第2項、第9条第1項及び第3項並びに第10条第1項並びに令第4条第1項、第9条第1項及び第10条第1項から第4項までの請求(第7条第1項及び第8条第1項において「閲覧請求等」という。)に係る書類
三 決定原本つづり込み帳法第4条第1項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
四 審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
3 遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。
(ポスター)
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「帳簿だね」
乙
「遺言書の保管とは別に備えるんだね」
・後見登記等に関する省令
(帳簿)
第5条 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 受付帳
二 登記申請書類つづり込み帳
三 証明書交付申請書等つづり込み帳
四 決定原本つづり込み帳
五 審査請求書類等つづり込み帳
六 登記関係帳簿保存簿
七 登記事務日記帳
八 登記事項証明書等用紙管理簿
九 登記事項通知書通知簿
十 再使用証明申出書類等つづり込み帳
十一 統計表つづり込み帳
十二 雑書つづり込み帳
2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一 登記申請書類つづり込み帳 登記申請書等
二 証明書交付申請書等つづり込み帳 登記申請事件以外の事件の申請書及びその添付書面
三 決定原本つづり込み帳 登記の嘱託又は申請を却下した決定に係る決定書の原本
四 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
五 再使用証明申出書類等つづり込み帳 収入印紙に係る再使用証明申出書及び償還に関する書類
六 統計表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に係る各種の統計表
七 雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
3 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 登記関係帳簿保存簿 第5条第1項各号に掲げる帳簿及び書類の保存状況
二 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
三 登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び閉鎖登記事項証明書(略)の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四 登記事項通知書通知簿 第13条及び後見登記等に関する法律(略)附則第2条第4項の通知に関する事項
(一問一答新しい相続法)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/