令和2年政令第55号
法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令
内閣は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第12条第1項及び第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)
第1条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(02:自筆証書遺言書保管制度の関係法令)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00011.html
甲
「手数料の政令、つまり手数料令だね」
乙
「遺言書保管法12条1項だね」
甲
「保管は3,900円だね」
乙
「公正証書遺言の作成よりは安いね」
(日本公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01
・遺言書保管法
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
(一問一答新しい相続法p224)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p175-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/