2020年7月10日金曜日

相続83 遺言書保管令15条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)

(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第15条 法第16条第1項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の規定の適用については、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第16条第7項の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条第4項の意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第178号)第14条第1項に規定する意見書の副本」とする。
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf


「読替え規定だね」

「行政不服審査法施行令だね」

「遺言書保管法16条7項だね」

「行政不服審査法29条5項だね」

「不動産登記令にも読替え規定があるね」 

・行政不服審査法施行令
(弁明書の提出)
第6条 
2 法第29条第5項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。

・読み替え
(弁明書の提出)
第6条 
2 【法務局における遺言書の保管等に関する法律(略)第16条第7項の規定により読み替えて適用する法第29条第5項】の規定による弁明書の送付は、【法務局における遺言書の保管等に関する政令(略)第14条第1項に規定する意見書の副本】によってする。

・遺言書保管法
(審査請求)
第16条 
7 第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(略)第16条第4項に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条第4項の意見」とする。

・行政不服審査法
(弁明書の提出)
第29条 
5 審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
(反論書等の提出)
第30条 審査請求人は、前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

・読み替え:遺言書保管法16条7項
(弁明書の提出)
第29条 
5 審理員は、【審査庁】から【法務局における遺言書の保管等に関する法律(略)第16条第4項に規定する意見の送付】があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
(反論書等の提出)
第30条 審査請求人は、前条第5項の規定により送付された【法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条第4項の意見】に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

・不動産登記令
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第25条 法第156条第1項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(略)の規定の適用については、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「不動産登記法(略)第157条第6項の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「不動産登記法第157条第2項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「不動産登記令(略)第24条第1項に規定する意見書の副本」とする。
 


(民法(相続関係)改正法の概要p177-9)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/