2020年7月6日月曜日

相続79 遺言書保管令11条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第11条 申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
 

(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf

 甲
「情報公開法の適用除外だね」

「遺言書保管法も、14条で適用除外にしているね」

「対象は申請書等・撤回書等だね」

「10条で、遺言者本人や関係相続人等に閲覧させるんだね」


(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(略)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
(略)
2 遺言者は、法第8条第1項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第2項の撤回書又はその添付書類(略)の閲覧の請求をすることができる。
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
(略)
4 次に掲げる者は、法第8条第1項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
(略) 

・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。 
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 略
(遺言書の保管の申請の撤回)
第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第14条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

・行政機関の保有する情報の公開に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000042
(開示請求権)
第3条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(情報公開制度・総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/index.html


(民法(相続関係)改正法の概要p
176
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/