2020年7月13日月曜日

相続86 (遺言書保管ファイルの記録の閲覧等に係る手数料の額)遺言書保管手数料令2条


(遺言書保管ファイルの記録の閲覧等に係る手数料の額)
第2条 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第178号。以下「令」という。)第4条第5項、第9条第5項及び第10条第7項において準用する法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。


(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 

(09:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html



 甲
「遺言書保管ファイルの記録の閲覧等、つまり政令の手続にかかる手数料だね」

「政令で、遺言書保管法12条を準用しているね」

「遺言書保管法12条1項は、2号に限るんだね」

「2号は遺言書の閲覧だね」
「政令4条5項・9条5項・10条7項も閲覧だね」

・遺言書保管法
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務

・政令
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第4条 
5 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 
5 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
(申請書等の閲覧)
第10条 
7 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項から第4項までの閲覧を請求する者について準用する。

(一問一答新しい相続法p224)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p175-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/