2020年7月2日木曜日

相続75 遺言書保管令7条5-8号(法第9条第1項第2号チの政令で定める者)

(法第9条第1項第2号チの政令で定める者)
第7条 法第9条第1項第2号チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一-四 略(前回)
五 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条第3項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
六 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第13条第3項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
七 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和33年政令第227号)第12条第3項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
八 前各号に掲げる者のほか、これらに類するものとして法務省令で定める者
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 


(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf


「5号から7号も、『遺族のうち特に指定された者』だね」

「8号は、『法務省令で定める』んだね」

「法律→政令→法務省令なんだね」 

・遺言書保管法
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 略
イ-ト 略
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 略
2 略

・非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
(遺族補償一時金)
第9条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。
一 配偶者
二 非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前2号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの
四 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
第13条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、学校医等の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。
一 配偶者
二 学校医等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前2号に掲げる者以外の者で主として学校医等の収入によつて生計を維持していたもの
四 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 学校医等が遺言又はその者の属する学校を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
・証人等の被害についての給付に関する法律施行令
第12条 遺族給付一時金を受けることができる遺族は、被害者の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。
一 配偶者
二 被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によつて生計を維持していたもの
四 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 被害者が遺言又は法務大臣に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。

・法務省令
(令第7条第8号の法務省令で定める者)
第47条 令第7条第8号の法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第43条第2項の規定により遺族補償を受けることができる遺族のうち特に指定された者
二 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第63条第2項の規定により遺族手当を受けることができる遺族のうち特に指定された者
三 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第9条第2項第8号の規定により指定された特定配偶者等支援金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/