第5条 遺言書保管所において法第6条第5項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(ポスター)
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「廃棄や消去についてだね」
乙
「法務局・地方法務局の長の認可を受ける必要があるんだね」
・遺言書保管法
(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2-4 略
5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 略
3 前条第5項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第5項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。
・後見登記等に関する省令
(記録等の廃棄)
第5条の2 登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(一問一答新しい相続法p216)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p165-7)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/
(認可:法律用語辞典p914)
http://www.yuhikaku.co.jp/dictionary/detail/9784641000285