(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第11条 法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
二 遺言者の電話番号その他の連絡先
三 申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所が遺言者の住所地及び本籍地を管轄しないとき(次号の場合を除く。)は、遺言者が所有する不動産の所在地(当該遺言書保管所が管轄するものに限る。)
四 遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、その旨
五 遺言書に法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
六 遺言書の総ページ数
七 手数料の額
八 申請の年月日
九 遺言書保管所の表示
(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
甲
「申請書の記載事項だね」
乙
「保管申請書に記載欄があるね」
(遺言書の保管申請書PDF)
http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf
甲
「例えば1号・2号・8号は1ページ目に記載するんだね」
乙
「7号の手数料額は、上記のPDFには2ページ目に記載済みだね」
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(略)
イ 第4条第4項第3号イに掲げる者
ロ 民法第781条第2項の規定により認知するものとされた子(略)
ハ 民法第893条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(略)又は同法第894条第2項において準用する同法第893条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 民法第897条第1項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀 を主宰すべき者
ホ 国家公務員災害補償法(略)第17条の5第3項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(略)第37条第3項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
ヘ 信託法(略)第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第89条第2項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
ト 保険法(略)第44条第1項又は第73条第1項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第4条第4項第3号ロに掲げる者
ロ 民法第830条第1項の財産について指定された管理者
ハ 民法第839条第1項の規定により指定された未成年後見人又は同法第848条の規定により指定された未成年後見監督人
ニ 民法第902条第1項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第908条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第1006条第1項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法(略)第75条第2項の規定により同条第1項の登録について指定を受けた者又は同法第116条第3項の規定により同条第1項の請求について指定を受けた者
ヘ 信託法第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
(民法(相続関係)改正法の概要p161-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/